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【事例839】うつ病|障害厚生年金2級(更新の事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約155万円
障害の状態
  • 気分の落ち込み、意欲低下から自宅に引きこもりがち
  • 1日の殆どを臥床して過ごしている
  • 身の回りのことにも家族の支援が必要
  • 希死念慮が持続しており、ナイフで手を刺すなどの自傷行為を繰り返している
  • 就労出来る状態にない
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、厚生障害年金2級を受給中です。

今回が初めての更新となりますが、裁定請求のあと転院したことが不安で、ネットで弊社のホームページをご覧いただき、更新手続きのご相談を頂くことになりました。

 

申請結果

更新の場合は、前回申請時以降の治療や症状の経過等が大切となります。

そのため、更新までの期間で転院があった場合は転医後の主治医の先生に現在までの治療やその経過についてしっかりとお伝えしていくことも必要です。

前回までの申請時の診断書等を先生にお渡しするというのも効果的です。(ポイント①)

今回のご相談者様の場合は転院してから約1年後に更新期限だったため、更新までの約1年間の間に比較的余裕をもって、これまでの経過や病状をしっかりとお伝えされていました。

ただ、診察時間は限られているということもあり、伝えたいことや聞きたいことなど漏れなくお話しが出来ているということではありませんでした。

よりご本人様の現在までの経過や症状が的確に反映された診断書を作成していただく為にも更新の診断書作成依頼の際は、事前にヒアリングしたこれまでの経過や症状、具体的な日常生活状況について参考資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡しを行いました。

診断書の記載内容だけではわからない転院に至る経緯や症状の経過について別途病歴就労状況等申立書を作成し、申請しました。

結果、「障害厚生年金2級」として引き続き年金が支給されることとなりました。(ポイント②)

 

【ポイント1】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

【ポイント2】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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    障害年金の審査の一元化以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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