目次
対象者の基本データ
病名 | 統合失調感情障害 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約114万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、現在、障害厚生年金2級を受給されています。
これまでも、毎回、弊社で更新のお手続きのお手伝いをさせていただいておりましたので、今回も是非、手続きの代行をお願いしたいとご依頼をいただきました。
申請結果
更新の際は、日本年金機構から障害状態確認届(以後、診断書という。)が送られてきます。(ポイント①)
そして、提出期限(誕生日月の末日)までに診断書を提出しなければなりません。
更新では、直近1年間の治療の経過、内容、就労状況、そして日常生活の状況が審査のポイントになります。
そこで、ご相談者様に、就労・日常生活の状況、病状などについてヒアリングさせて頂いたところ、前回の更新時と変化がないことがわかりました。
診断書依頼の際には、診断書の提出期限をお伝えするとともに、ヒアリング内容をまとめた資料を作成し、医師に橋渡ししました。(ポイント②)
完成した、診断書を前回更新時の診断書と比べたところ、ほぼ同じ内容になっていました。
そして、最後に、診断書だけでは伝えられない、日常生活の様子やご相談者様が感じておられる生きづらさなどについては病歴就労状況等申立書の詳述し診断書に添付して提出しました。
結果は、次回更新まで、引き続き、障害年金が受給されることとなりました。
【ポイント1】障害年金と更新
障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。
有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。
「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。
病名によって決められているわけではありません。
次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。
障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】医師は診断書を書くプロではない
医師は病気の治療に関するプロであって、診断書を記載するプロという訳ではありません。
とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。
そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。
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