目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約121万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、子育てについてご家族と意見が合わなかったり、職場で上司が変わり夜勤が増えたことなどで不眠や食欲不振、意欲の低下などの症状が現れました。
当初はPMSと思い産婦人科を受診していましたが、希死念慮も出現したため精神科を受診することにしました。
病院ではうつ病と診断され薬を処方されますが、症状は改善せず、仕事も休職となります。
また、ご家族の病気に対する理解がなく、知人と同居することになります。
復職の目途も立たず、将来への不安を強くお持ちでした。
そんな時、知人の方から障害年金のことを教えてもらい、早速、年金事務所に相談に行かれました。
ただ、手続きが難しそうで自分で申請することができないと思い、弊社のホームページをご覧になり、手続申請代行のご相談をいただきました。
申請結果
ご相談者様は、他人と会ったり会話することが苦手なためラインでのやり取りで手続きを進めていきました。
手続きにあたり、本来は受診状況等証明書の取得から始めますが、ご相談者様は、転院を繰り返していましたが、現在は初診病院に復院されているため、受診状況等証明書は不要です。(ポイント①)
次に、申請方法を検討しましたが、障害認定日の頃は受診を中断されていたため、事後重症請求で申請することにしました。(ポイント②)
事後重症請求では、現在の障害の程度を現す診断書が必要になります。
そこで、診断書を依頼する際は、現在の日常生活の状況や長期休職となっていることなどについて詳細な資料を作成し医師に橋渡しをしました。
また、現在まで転院を繰り返しておられましたので、治療歴についても医師にお伝えしました。
完成した診断書には、ご相談者様の状況が正確に反映されていました。
最後に診断書では伝わらない、発症から現在までの就労状況や日常生活の様子について病歴就労状況等申立書に詳述し、診断書との整合性を確認した後、申請することになりました。(ポイント③)
結果は、『障害厚生年金2級』に認定されました。
【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証
障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。
①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚
一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。
(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。
以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」
本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。
『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。
つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。
注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。
遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。
以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント3】病歴就労状況等申立書
医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。
これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)
また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。
その他の精神の事例
精神の障害の新着事例
よく読まれる精神の障害の事例