目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、前回の更新までご自身で手続きをされ、障害基礎年金2級を受給されています。
今回、2回目の更新あたって、一人暮らしをしていることと、障害者雇用で働き始めたことで支給停止になるのではないかと不安になり、ネットで弊社のホームページをご覧になり、お電話でお問い合わせを頂きました。
申請結果
お問合せの際に、ご本人が一番心配されている就労と一人暮らしについて詳細にお伺いしました。
就労に関しては1年ほど前から障害者雇用で事務の仕事をされていますが、外出が困難なため在宅勤務をされています。
仕事では何度説明を聞いても仕事を覚ることが難しく、単純なミスを繰返す事が多いとのことでした。
それが原因で、以前よりも病状が悪化したことから医師からも休職を勧められており長期休職となっていました。
また、一人暮らしをされていますが、親族や知人の方に毎日訪問してもらい、家事や身の回りの事など日常生活全般においてサポートを受けてます。
以上のことから、今回も更新される可能性が高いとお伝えし、手続きの代行をさせて頂くことになりました。(ポイント①、②)
更新の際は、日本年金機構から届く、障害状態確認届(以下、診断書と呼びます。)の提出が必要です。
そこで、診断書依頼の際には、仕事が休職中であること、そして、一人暮らしのため親族や知人の方のサポートが欠かせないことを医師に説明し診断書に記載して頂くようお願いしました。
完成した診断書は、医師に説明した内容が正確に記載されており、前回の診断書とほぼ同じ内容になっていました。
更新されることに確信を持ちましたが、念のため、前回更新時以降現在までの経過について「病歴就労状況等申立書」も作成し診断書に添付して提出しました。
(ポイント③)
結果は、等級に変更なく、障害年金が継続して受給されることになりました。
【ポイント1】精神疾患と就労
必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】単身の精神疾患の審査について
うつ病や発達障害などの精神疾患で障害年金を請求しようとする場合、単身で生活している場合は注意が必要です。
というのも、精神による障害年金は日常生活をどの程度周りから助けてもらっているかが審査の基準になるためです。
もし、このような一人暮らしに該当する場合は、やむを得ない理由や身内・友人その他福祉サービスの利用状況などを訴えることで認定の可能性があります。
一人暮らしの申請事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。
【ポイント3】障害年金の更新時の提出書類について
障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。
しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。
そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。
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