目次
対象者の基本データ
病名 | うつ病・統合失調感情障害 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 遡及金額 約150万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
中学生の頃、いじめに遭い、不眠や視線恐怖、被害念慮が出現し、不登校へと追い込まれました。
日に日に引きこもり傾向が強まり、担任の先生や家族の勧めもあり、医療機関へ受診することとなりました。
初診病院では「不安障害」と診断され、薬物療法や精神療法を受け始めましたが、症状の改善はなく、転院。
転医後も医師との相性や症状の改善が乏しいことから複数の医療機関を転々とされました。
1年半程前より現在の病院に通院を始め、当初は「うつ病」として治療を受けていましたが、経過中、抑うつ状態、自傷行為、焦燥感等だけでなく、幻聴等の陽性症状を認めたことから現在は「統合失調感情障害」へと傷病名が変更され、治療を続けています。
数ヶ月程前よりアルバイトを始めましたが、決められたシフト通り勤務が出来ず、週2日、1日2時間程しか勤務出来ず、出勤しても同僚や他者との交流も困難でトラブルになったり、仕事も覚えることが出来ず同じミスを何度も繰り返してしまうような状況で就労継続は困難が見込まれる状況でした。
自宅内の家事は家族に頼りきりで、身の回りのことも自主的に出来ず家族の促しが必要といった日常生活状況です。
経過が長く、将来や経済的な不安を抱えていた中でご本人様を支援する家族より障害年金の申請を勧められ、手続きのことで当事務所のLINE@よりご相談をいただきました。
申請結果
ご本人様は症状が悪化傾向にあるため、必要なやり取りは全てご家族様を通してお手続きを進めていきました。
まず、初診病院へ受診状況等証明書の取得から始めます。
申請時点で初診日からは既に5年以上経過していましたが、病院にカルテが保管されており、快く書類の作成をしていただけました。
20歳前の保険制度未加入時点に初診日があることが確定し、次に請求方法を検討します。
今回のご相談者様の場合、15歳頃に初診日があったため、障害認定日は20歳到達日となります。(ポイント①)
そのため、遡及請求を行う場合は「20歳到達日前後3ヶ月以内現症の診断書1通」、また請求日現在時点で障害認定日より1年以上経過していたため、「請求日現在の診断書1通」の計2通を取得する必要がありました。
それぞれ時期の診断書の作成を依頼するにあたって、改めて追加でヒアリングをさせていただき、ヒアリングした内容を参考資料としてまとめて主治医の先生に橋渡しを行いました。
診断書が完成し、病歴が長く、転院も多かった為、診断書の記載内容だけではわからない背景について病歴就労状況等申立書に記載し、申請しました。(ポイント②)
結果、「障害基礎年金2級」として20歳到達月の翌月分から遡って年金が支給されることとなりました。
【ポイント1】20歳前傷病による障害認定日請求
20歳前傷病の場合の障害認定日は初診日から1年6ヵ月を経過した日が20歳到達日より前にあるか、後にあるかによって取り扱いが変わります。
(※20歳到達日:20歳の誕生日前日のことを言います)
- 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも前にある場合:20歳到達日が障害認定日
- 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも後にある場合:原則通り初診日から1年6ヵ月経過した日が障害認定日
20歳前傷病による障害認定日請求を行う場合、上記障害認定日の前後3ヵ月以内現症の診断書が必要となります。
【ポイント2】病歴就労状況等申立書
医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。
これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)
また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。
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