【事例716】うつ病|障害基礎年金2級

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約100万円
障害の状態
  • 食事は不規則で1日1食程度。飲料のみで過ごす日もある
  • 入浴や着替えなど身の回りのことは家族から強く促されないとできない
  • 外出は通院時に限られている
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

10年程前より家族間のトラブルや子育ての悩みから抑うつ気分が徐々に強まり、5年程前より精神科へ通院を始められました。

「うつ病」と診断され、薬物療法が始まりましたが初診から1年半程経過後まもなくして症状が著しく悪化し、一時期は病院への通院も出来ない程で自宅に引きこもっている期間もありました。

現在は通院を再開し、引き続き治療を受けていますが、症状は悪化傾向にあり、通院時以外は自室から出ることもほとんどなく、家庭内の家事などは全て家族に任せており、自身の身の回りのことも家族から強く促されないと出来ない状態です。

就労も出来ず、家族への負担を考えると毎日が不安で一層落ち込んでしまう悪循環でした。

そんな中で障害年金制度を知り、当事務所のメールフォームよりご相談を頂きました。

 

申請結果

状況をヒアリングさせていただき、障害年金受給の可能性が高いことからすぐにでもお手続きされることをお勧めしました。

ご家族様とご相談いただき、後日サポートのご連絡を頂きました。(ポイント①)

今回のご相談者様の場合、初診から現在まで同じ病院で治療を受けられていましたので、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要なく、診断書のみで請求できるケースでした。(ポイント②)

申請方法は障害認定日による請求(遡及請求)とし、現在の障害状態のわかる診断書を1通と障害認定日時点の診断書1通の作成を依頼しました。

完成した現在の診断書には現在時点の状態が的確に反映されていましたが、障害認定日の診断書は認定日当時著しく体調が悪化していたこともあり、病院へ通院が殆ど出来ておらず、当時十分に主治医の先生に症状をお伝えできていなかったこともあって当時のカルテより確認出来る範囲での作成であるため、遡っての認定は厳しい内容でした。

障害認定日当時の状態については病歴就労状況等申立書で補足して、申請しました。

結果、遡及請求は認められませんでしたが事後重症請求は「障害基礎年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】契約はすぐに決めなくてもOK!

代理申請のご契約は、ご相談時に決めなくても大丈夫です!

ご体調の優れない中でご、契約などの大きな決断は、周囲の人と相談し、後日改めてご連絡頂くのがおススメ!

皆さまが安心して契約いただけることが第一優先です。

当事務所はいつでもお待ちしておりますので、不安がある場合は、焦らずゆっくりと判断してくださいね!

 

【ポイント2】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

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