目次
対象者の基本データ
病名 | 1型糖尿病 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
過去にご自身で障害年金を申請されていましたが、Cペプチド値が0.3ng/mLを超えていたことで等級に該当せず不支給となっていました。
その後、Cペプチド値が0.3ng/mL未満となったことで、再度、申請にチャレンジすることを決断されました。
前回、不支給になっていたこともあり、今回は万全を期すためにも社会保険労務士に依頼することとなります。
どこの社労士事務所に依頼するか迷われたそうですが、弊社のYouTubeをご覧になり、代行のご相談を頂く事になりました。
申請結果
糖尿病の認定要領の一つに「空腹時または随時のCペプチド値(以下、ペプチド値という。)が0.3ng/mL未満」とあります。<ポイント①>
ご相談者様は、以前にご自身で申請された際もこの基準を満たさず不支給となっております。<ポイント②>
ご相談を受けた際に、1年前のペプチド値は0.3未満でしたが、半年前のペプチド値は0.3を上回っていることがわかりました。
現状では、再び、申請しても前回同様不支給になる可能性も考えられましたが、直近1年間の治療や病状の経過、血液検査の成績等をヒアリングさせて頂くと、受給の可能性もあると判断しサポートさせて頂くことになりました。
申請にあたっては、初診証明は前回提出した「受診状況等証明書」のコピーを使いますので、今回、新たに取り寄せる必要はありません。
そこで、現在の障害の程度を表す「診断書」の取得から始めることになります。
「診断書」依頼にあたっては、直近のペプチド値だけでなく、1年前のペプチド値についても記載をお願いしました。
また、インスリン単位数が増えていることなどこの1年間の治療内容や病状についても詳細な記載をお願いしました。
完成した「診断書」には、上記の内容が漏れなく記載されており満足いくものでした。
診断書以外に、「糖尿病認定要領に関する申立書」を作成し下記の記載をしました。
「診断書の記入上の注意」に「ペプチド値は、原則として過去1年間以内における検査成績を記入してください。」と明記されており、1年前のペプチド値も踏まえて審査をして欲しい。
また、直近1年間の血液検査の結果を添付して、血糖、ヘモグロビンAlcの値もインスリン単位数を増やしたにもかかわらず、明らかに基準値を上回っていることにも言及しました。
最後に、「病歴就労状況等申立書」で診断書では伝えられない日常生活や就労状況について補足説明をして、申請をしました。
申請後に年金機構から「障害状態の確認に時間を要する」という連絡があり、審査には3ヵ月以上かかりましたが、『障害厚生年金3級』に無事認定されました。
【ポイント1】糖尿病による障害認定基準
糖尿病での障害認定基準は平成28年6月1日に一部改正がなされています。
必要な治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方は、障害等級「3級」と認定されます。
具体的には以下の全ての条件を満たす方が対象となります。
①90日以上継続してインスリン治療を行っているもの
②以下のいずれかに該当するもの
- 空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示す
- 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
- インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
③日常生活の制限が一定程度のもの
※ただし症状、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性があります。
【ポイント2】一度不支給となっていても受給の可能性あり
過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。
大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。
原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。