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【事例616】うつ病|障害厚生年金2級(更新の事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約174万円
障害の状態
  • 家事や育児が十分に出来ず、母親の支援が必要不可欠
  • 些細なことで激昂し感情コントロールが出来ず、時・場所を問わず不適切な行為がみられる
  • 一人で外出が出来ず、付添いが必要
  • 日中は臥床して過ごしている
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

4年程前にうつ病を発症し、現在も治療を継続していますが、症状改善は乏しく、家族の支援がなければ身の回りの最低限のことも困難な状態が続いています。

2年前に弊社で裁定請求を行い、障害年金の受給が決まり、この度は更新の時期が来たため、サポートのご依頼をいただくこととなりました。

 

申請結果

更新の時期になると日本年金機構より更新のお知らせと共に更新用の診断書(障害状態確認届)が届きます。

これまでの状況は以前の裁定請求時に詳細をお伺いしていましたので、今回は更新時現在の状態のヒアリングにご協力頂きました。

ヒアリングした内容をもとに診断書作成時に参考となる情報をまとめ、先生に橋渡しを行い、診断書の作成依頼をしました。

裁定請求時も同じ先生に診ていただいていたこともあり、前回の裁定請求時から現在までの状態経過についても的確に記載していただけました。

診断書の記載内容だけでは伝わらない日常生活状況については別途任意で申立書を作成し、申請しました。(ポイント②)

結果、等級に変更なく、引き続き障害厚生年金2級を支給されることになりました。

 

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

 

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