目次
対象者の基本データ
病名 | 完全房室ブロック |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約60万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は脈拍に違和感を感じ、かかりつけ医を受診し不整脈を指摘されました。
その後、検査を受け、心室性期外収縮、大動脈弁閉鎖不全と診断され薬物療法を続けることになります。
暫くは、日常生活、就労ともに支障なく過ごしておられましたが、ある日、脈拍が急に遅くなったような違和感を覚えます。
病院で心電図などの検査をうけたところ、完全房室ブロックと診断され、緊急入院で、ペースメーカー移植術を受けることになりました。
退院後は、就労、日常生活ともに最低限の事はできているそうですが、いつまで仕事を続けられるかもわからず、経済的な不安をお持ちでした。
そんな時、ネットでペースメーカー装着の場合は障害年金を受給できることを知り、申請をお考えになります。
ただ、手続きは思った以上に煩雑で、自分で申請することは困難であるとお考えになり、当事務所に代行のご依頼を頂くことになりました。
申請結果
本事例では、ご相談者様は、ペースメーカー移植術を受けておられますので、不備なく書類を提出すれば、原則、障害厚生年金3級に認定されます。<ポイント①>
手続きとしては、まず、初診病院に「受診状況等証明書」を依頼しました。<ポイント②>
初診日が3年前で、カルテも残っており問題なく取得できました。
続けて、「診断書」の依頼となります。
診断書依頼の際には、ペースメーカー移植術施行日の記載、心電図のコピー添付をお願いしました。
完成した「診断書」には記載漏れ等もなく、「病歴就労状況等申立書」などの書類と共に、1ヵ月ほどでスムーズに申請することができました。
結果は、2ヶ月ほどのスピード審査で、想定通り『障害厚生年金3級』に認定となりました。
【ポイント1】心臓にペースメーカーを装着すると原則3級認定
心臓にペースメーカーやICDを装着した場合は、原則として3級として認定をされることとなります。
もし、装着後の検査結果や就労状況、日常生活の状況によっては2級以上に認定される可能性もあります。
【ポイント2】 受診状況等証明書はカルテをもとに記載する
障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。
この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。
カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。