【事例495】ブルガダ症候群(ICD)|障害厚生年金3級

ブルガダ症候群(ICD)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 ブルガダ症候群(ICD)
性別 男性
支給額 年額 約73万円
遡及金額 約339万円
障害の状態
  • 症状は殆どなく、就労している
  • 日常生活にも支障なく、自立している
  • ICD植込術有り
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

4年程前、仕事中に突然心肺停止状態となり、病院へ救急搬送されたそうです。

「ブルガダ症候群」と診断を受け、初診から2週間程経過後、ICD植込術を受けられました。

手術後、不整脈は安定し、仕事は配置転換され復帰、日常生活は時に頻脈を認めることもありましたが何ら支障なく過ごるようになりました。

傷病を発症してから障害年金が請求出来ることは知っていましたが、手続きが煩雑で、また仕事をしていることもあり、年金事務所への来庁など手続きに時間を取れないため請求を先延ばしにしていたところ、ネットで当事務所をご覧になり、ご相談いただきました。

 

申請結果

ご相談をいただいた時点で、障害認定日時点に遡って請求が可能であることと、障害認定日より5年以上経過した場合は時効(ポイント①)により、1月ずつ受け取れるはずであった年金が受給できなくなることをお伝えし、すぐにでも請求をするようにオススメさせていただいたところ、当事務所にてサポートさせていただくこととなりました。

今回のご相談者様の場合、初診日から約2週間後にICD植込術を受けられていることから、障害認定日は初診日から1年半経過した日ではなく、ICD植込術を受けた日が障害認定日となります。(ポイント②)

病院は初診から現在まで同じ病院へ通院されているため、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要なく、また現在の診断書のみで障害認定日時点の状態も確認できることから1枚の診断書だけで障害認定日による請求(ポイント③)が可能です。

診断書だけでは伝わらない病気の背景は病歴就労状況等申立書に詳述し、申請を行いました。

結果、障害厚生年金3級として、約4年間分の遡り+今後の分の年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

遡及請求(認定日請求)
遡って障害年金申請をおこなう遡及請求(認定日)請求のポイントをわかりやすくご説明します。遡及請求の事例や動画での説明もございますので、是非ご参照下さい。

以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】 障害認定日の特例(心臓)

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。この基準日を障害認定日といいます。

しかし、以下の心臓の手術を行った場合、『初診日から1年6ヶ月』と手術日を比べて、どちらか早い方が障害認定日となります。

この障害認定日が初診日から1年6ヶ月以前になることを障害認定日の特例といいます。

  • ペースメーカーを装着した日
  • 人工弁を装着した日
  • 人工血管(ステントグラフト含む)を装着した日
  • ICD(植込み型除細動器)を装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日

 

【ポイント3】 診断書1枚で遡及請求が出来る傷病

障害年金を1年以上、遡って請求する場合、原則として2枚の診断書が必要となります。

2枚というのは記載された症状が、それぞれいつ分が必要なのかが異なるためです。

1枚目:障害認定日の症状
2枚目:請求時の症状

しかし現在の診断書だけで、初診日から1年6ヶ月の段階で以下に該当することが分かる場合については、例外的に1枚の診断書だけで遡及請求が出来ることになります。

  • 人工関節や人工骨頭を挿入置換
  • 植込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着
  • 新膀胱を造設
  • 人工肛門を造設
  • 手足を切断または離断
  • 在宅酸素療法を開始
  • 喉頭を全摘出

 

その他の心臓の障害の事例

 

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