目次
対象者の基本データ
病名 | 注意欠陥多動障害・自閉症スペクトラム障害 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は幼少期から感覚過敏があったそうです。
また、小学校から高校まで普通学級で過ごされますが、遅刻や忘れ物が多く毎日の様に注意を受けていました。
高校卒業後は就職されましたが、職場での人間関係が構築できず短期間で退職となりその後も転職を繰り返すことになります。
ただ、障害という認識はなく受診することは無かったそうです。
しかし、5年ほど前に家庭内の問題で強いストレスを感じ、夜も眠れなくなったことで受診することになりました。
定期的に受診し薬物療法を続けておられますが、病状は徐々に悪化し、今では、日常生活全般にわたりご家族のサポートが必要で、就労もできる状態ではありません。
いつまでもご家族に負担をかけ続けるわけにいかず、自立の方法を探っておられました。
そんな時、ネットで障害年金の制度を知り、自分も受給の可能性があるのならぜひ申請したいということで、当事務所にご相談頂くことになりました。
申請結果
本事例では、初診日の検討から始めました。
ご相談者様は不眠症で女性外来を受診し、その後、精神科を受診して発達障害(注意欠陥多動障害、自閉症スペクトラム障害)と診断されました。
ご相談者様からのヒアリングで、女性外来では、不眠症治療薬を処方されていましたが、症状が改善せず、精神科受診を勧められたことが分かりました。
このことから、初診は女性外来と判断し、早速、「受診状況等証明書」(初診日の証明)を依頼しました。
次に申請方法ですが、障害認定日の頃は精神科での受診歴がなかったため、事後重症請求を選択しました。<申請方法につきましては、ポイント①をご参照ください。>
事後重症請求では、現在の障害の程度を記載した「診断書」が必要となります。
そこで、現在の日常生活の状況や就労が出来ないことなどについて主治医の先生に詳細にお伝えし、「診断書」の記載をお願い致しました。
完成した「診断書」には、ご相談者様の状態が正確に反映されていました。
なお、「診断書」では伝えられない発症から現在までの病歴・通院歴・就労状況・日常生活の様子については「病歴就労状況等申立書」に具体的に記載しました。
全ての書類が不備なく揃い、自信を持って申請することができました。
結果は、『障害基礎年金 2級』に認定されました。
【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」
本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。
『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。
つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。
注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。
遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。
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