目次
対象者の基本データ
病名 | 盲腸がん(肝臓転移) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約122万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
平成28年頃から、時折、食事を摂取し過ぎると腹痛や嘔気、嘔吐があり、胃の調子が悪いと感じることがあったそうです。
そんな中、会社の健康診断で血液検査に異常があり、近医を受診することになりました。
腹部のエコー検査を実施したところ、肝腫瘍を認めたため、すぐに転医となりました。
転医先の病院で精密検査を行った結果、盲腸癌の肝転移と診断されました。
もはや手術の適応がなく、化学療法で治療することになりました。
副作用が多岐にわたるため体力がどんどん低下。
日常生活はご家族の支援なしには成り立たない状況でした。
仕事は、勤務日を減らして治療との両立を目指していましたが、著しい体力低下のため、退職せざるを得ませんでした。
トイレと食事以外の時は、ずっと横になって過ごしている状態で就労の目処も立たず、家族へ負担をかけていることから何か経済的支援はないかと検索をされていました。
そんなとき、弊社のYouTubeをご覧になって、申請の見込みについてお問い合わせをいただきました。
申請結果
初診の証明書である受診状況等証明書の作成依頼から取り掛かりました。
ご依頼者様の場合は、健康診断で血液検査に異常があり、受診を決意されました。
この場合は、健康診断を受けた日ではなく、健診後に初めて受診した日が初診日となります。(参照:ポイント①)
次に診断書の依頼ですが、がんの場合は「どの診断書を使うか」を検討する必要があります。
今回は、抗がん剤治療による全身の副作用をメインに申請することとして、「血液・造血器・その他の診断書(様式第120号の7)」に記載していただくことにしました。(参照:ポイント②③)
一般状態区分や、自覚症状、他覚症状、血液検査もしていればその結果も記載が必要です。
どのような副作用があって、日常生活に支障があるのかを診断書に反映していただかなければなりません。
副作用には倦怠感や疲労感、食欲不振など、検査結果で表せないものもあります。
症状の程度、日常生活の支援内容、日頃の様子などをしっかりと医師へ伝えることが大切です。
結果、無事、障害厚生年金2級と認定されました。
【ポイント1】健康診断日は初診日となる?
障害年金では、原則として『治療目的で初めて医療機関を受診した日』の事を初診日と言います。
つまり『検査』を目的とした健康診断の日は、原則初診日とは認定されません。
そのため健康診断で異常が判明した場合は、その後に病院を受診した日が初診日となります。
【※】H27年10月1日以前は『健康診断日=初診日』と取り扱われていましたが、H27年10月1日以降は規定が改正され、上記のような取り扱いとなっています。
【ポイント2】診断書の種類
障害年金請求に使用する診断書は以下の8種類あります。
①眼の障害用
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
⑧血液・造血器・その他の障害用
受給の可能性を1%でも上げるためには、ご自身の障害状態を最も伝えることが出来る診断書を選ぶ必要があります。
症状が多岐にわたる場合は複数の診断書を使用しても構いません。
①~⑦のいずれの傷病にも当てはまらないものは、⑧その他の障害用の診断書を使用します。
その他の障害用の診断書は記載できる項目が他の診断書に比べ限られるため、限られた項目でいかに障害状態を伝えることが出来るかが大切です。
【ポイント3】がんによる障害とは?
がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です
そのため次のように症状を区分して評価されます。
①癌よって生じる局所の障害
②癌による全身の衰弱又は機能の障害
③抗がん剤などの副作用として生じる全身衰弱又は機能の障害
特に注目すべきは③の「治療の過程における副作用」も障害年金の対象となるという点です。
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