目次
対象者の基本データ
病名 | 双極性障害(そうきょくせいしょうがい) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
15年程前より動悸・不安発作があり、知人に勧められ、メンタルクリニックを受診するようになりました。
1年程通院を続け、うつ様の症状が軽快し、気分が高揚するようになった為、治ったと思い込み、10年ほど通院を中断していました。
通院していない間はうつ状態と躁状態を繰り返し、うつ状態は長く続かず、躁状態になる度に治ったと思い込み、受診の必要性もないと考えていたそうです。
しかし、躁転したときに急に会社を辞め、自宅にひきこもるようになったことで、うつ状態が酷くなり、味覚異常を認め、身体的に限界を迎えたことで再度通院を始められました。
現在も何とか家族の付き添いの元、通院を継続していますが、通院以外では自宅にひきこもり、一日の殆どを横になって過ごしているとのことです。
将来に対する不安と家族や友人にも負担をかけていることで何とかしたいという気持ちはあっても今の精神状態ではどうすることも出来ず、思い詰めるばかりでした。
そんな中、知人より障害年金のことを教えてもらい、パンフレットも貰ってきていたそうですが、とても自分では手続きが出来そうもないとのことで当事務所にご相談を頂きました。
申請結果
お問い合わせをいただき、ヒアリングをさせていただいた時点で受給できる可能性があると判断し、すぐに手続きを進めていきました。
初診が15年程前とかなり前であったこともあり、不安はありましたが、病院へ連絡を取ったところ、カルテが残っており、問題なく初診日の証明を作成して頂く事が出来ました。
初診日が確定し、認定日も定まったため遡っての請求を検討しましたが、認定日頃は自己判断で通院を中断しており、診断書の取得が出来ないため、事後重症での請求をすることとなりました。
初診から現在まで躁状態・うつ状態を繰り返し、躁状態により治ったと思い込み、自己判断で通院を中断していた期間についてはヒアリングを元に当時の状況・症状等を申立て、社会的治癒期間にあったわけではないことを主張しました。
診断書の依頼時には、普段の診察時には伝え切れていない事などをまとめて参考資料として添付する形で医師への橋渡しを行い、診断書を作成いただきました。
申請の結果、障害基礎年金2級として認定されました。
【ポイント1】初診日の証明
障害年金は初診日主義とも言われています。
つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。
カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。
そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!
【ポイント2】通院期間のブランク
長期に渡って、疾患を患っている場合、通院期間にブランクがある方もいらっしゃると思います。
『通院出来ていなかった期間はなぜ通院出来ていなかったのか?』
病状が回復していた、症状はあったが自己判断で中断してしまった、何度も受診しようと試みたけど外出困難で家から出ることが出来なかったなど、この通院出来ていなかった期間の長さや理由によっては、初診日が変更となる可能性があります。
通院経過も審査では見られますので、判断に困った場合はぜひ一度ご相談ください。
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