【事例298】うつ病|障害厚生年金2級(障害認定日から1年以内に請求した事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約140万円
遡及金額 約105万円
障害の状態
  • 家族の援助がなければ、日常生活は成り立たない
  • 対人恐怖により、電話応答も出来ない
  • 外出は付き添いなしには出来ず、通院に限られている
  • 労働は出来る状態にない
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

2年程前より職場の変化、上司の変更に対応できず、精神的に不安定となり食欲低下、過眠、無気力な状態が顕著となったため、仕事を休むようになったそうです。

半年程しても回復の兆しがなく職場にも復帰出来ていなかったため、産業医から勧められ、医療機関へ通院するようになりました。

職場へは復帰出来る状態になく、退職。

転居もあり、B病院へ転院し、治療を継続していましたが症状は一進一退で対人恐怖により、外出は通院に限られ、常に家族の見守りがなければ自宅内での生活も不安定な状態でした。

家族に迷惑をかけていることで生きづらさを感じ、そんな中で障害年金の事を知りましたが、とても自分では手続きができる状態にない為、当事務所にご連絡をいただきました。

 

申請結果

対人恐怖が強く、他人との意思伝達は電話越しであっても困難な状態であった為、やりとりは全て書類、メールで行いました。

ご相談をいただいた時点で障害認定日から1年以内だったため、本来請求を行う方針で申請準備を進めていきました。

まずは初診日の証明を取得し、次に診断書の作成依頼を行いました。

対人恐怖は医療機関の医師やスタッフに対しても同様にあり、診察時に自身の状態や症状をうまく伝えられていなかったため、当方でヒアリングした自覚症状や自宅内の様子などを医師へ橋渡しすることで実状の反映された診断書を作成していただきました。

また医証の内容だけでは伝わらない詳細な状況については病歴就労状況等申立書で補足し、請求を行いました。

結果、障害厚生年金2級として認定され、認定日の翌月分から支給が開始されることとなりました。

 

【ポイント1】障害認定日から1年を経過していない場合の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

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