目次
対象者の基本データ
病名 | 人工透析 |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 | ・日常生活は基本的に問題なし ・透析後は倦怠感があり、肉体労働は制限を受ける ・身体障がい者手帳1級 ・就労は月に数回程度、簡単な手伝いを行っている |
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
小学生時の肥満検診で指摘を受け、後に「2型糖尿病」である事が判明したそうです。
診断以降、投薬治療のため継続して通院を行いました。通院開始から約5年後、インスリン治療を開始。
引き続き通院治療を行っていましたが、社会人になってから倦怠感などが強くなり始め、なかなか思うように働けないようになったとの事です。
糖尿病と診断されてからおよそ20年後、腎機能数値が透析適応基準に達し「慢性腎不全」と診断。
「人工透析開始」となりました。
申請結果
初診日が20年以上も前ということで、既に病院は閉院しており、加えて初診日を証明できそうな書類なども一切ない状態でした。
そこで10代に働いていた職場の上司にご協力いただき「第三者証明書」を取得、当時の状況を詳細に記載して頂きました。
それを補完するよう他の資料も用意してより証拠能力を高めました。
次に障害の状態ですが、申請時点で就労されていた為、ご本人様に現時点での自覚症状などをしっかりヒアリングし、医師にも伝えることにより実態を反映した診断書を取得することができました。
結果、初診日も無事認められ「障害基礎年金2級」に認定されました。
【ポイント1】人工透析は働いても受給可能
人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」と思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。
そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。
現在、Fさんは「働きながら、障害年金を受給」しています。
【ポイント2】初診日の証明
障害年金は初診日主義とも言われています。
つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。
カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。
そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!
その他の腎疾患の事例
腎疾患の新着事例
よく読まれる腎疾患の事例