持続性気分障害|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名持続性気分障害
性別女性
支給額年額 約130万円
遡及金額 約650万円
障害の状態
・通院以外の外出は困難で、在宅中心の生活
・在宅での自営業(占い業)を行っているが、体調に左右されてほとんど稼働できていない
・勤務時間や休みを自身で調整できる状況にも関わらず、仕事の継続が困難

申請結果障害厚生年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

 

ご相談までの経緯

ご依頼者様は数年前から「持続性気分障害」で通院を続けておられました。

初診日は平成29年6月24日で、A病院に通われたのが最初の通院先でした。その後は、現在までB病院へと通院を継続されています。

病院が2か所のみで、初診証明もすぐに取れるだろうと考えておられましたが、A病院に連絡をしたところ「初診日の確認はできるが、証明書は作成できない」との返答。

何度も粘って交渉したものの、発行は困難とのことで断念されました。

そんな中、B病院に「A病院からの紹介状」が残っており、それをもとに初診日が確認できました。

当社にご相談いただいたのは、ちょうどそのような証明に行き詰まった頃のことでした

申請のポイント ~診断書の軽さと向き合いながら~

初診証明が取れない中で、B病院の紹介状や現在の診断書、そして当社で作成した「申立書」によって、しっかりと初診日を主張する体制を整えました。

また、ご依頼者様は申請当時「在宅での自営業」をされていました。

内容を詳しく伺うと、「遠隔で行う占い業」とのこと。

先生とのコミュニケーションや支援体制、仕事の時間、体調との兼ね合いなど10項目以上にわたって詳細をヒアリングし、就労の実態を丁寧に把握しました。

「自営なので自由はあるけれど、ほとんど稼働できていない」「実質的には無職に近い」という状況であることが分かり、その実態を正確に診断書に反映していただくよう依頼しました。

さらに、ご本人様が「先生は優しいが、自分の症状が本当に伝わっているか不安」とこぼされた一言を大切にし、医師へ提出する資料にしっかりと症状や生活の困りごとを記載しました。

診断書では、日常生活の判定が最も重い項目が5つ、中程度が2つあり、「程度区分4(かなり悪い)」という評価を受けました。

申請書には「在宅自営で何とかやっているが、ほとんど稼働できていない状態。

外出も通院以外は困難」という状況を明確に記載しました。

正確な情報を提出することを重視し、「あえて“無職”とした診断書との整合性を申立書で補う」形を取りました。

結果

ご本人様は厚生年金に加入していたため、障害厚生年金での申請となりました。

無事に【障害等級2級】が認定され、さらに【5年分の遡及】も認められました。

年額ではおよそ130万円の受給となり、まとまった金額の入金が見込まれます。

申請から結果までスムーズに進み、返戻もありませんでした。

当初は「自営業なので3級にされるかも」という不安もありましたが、就労の実態を丁寧に伝えたことが功を奏し、適正な認定を得ることができました。

スタッフの感想・補足

この事例で印象的だったのは、ご本人様の「正直にすべて話してくれたこと」、そしてその声をしっかりと形にしていく過程でした。

診断書だけでは「無職」となっていた部分も、詳細な申立書で「実態」を伝えたことで、審査側にも正確な情報が届いたのだと思います。

自営業やフリーランスといった働き方は、年金申請の場面で誤解されやすいところでもあります。

しかし、仕事をしているかどうかではなく、「病気の影響で日常生活や仕事にどれだけ困っているか」が大切です。

当社では、こうした「働いているから無理かもしれない」と思い込んでいた方の申請も数多くサポートしてきました。

正しい情報と工夫で、希望を形にすることができます。

【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合の対処法

障害年金では初診日の証明がとても重要です。

この証明に使う書類を受診状況等証明書といいます。

これが取得出来なければ、最悪、請求ができなくなります。

特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。

この時は、古い順に「受診状況等証明書」が取れるまで病院に作成を依頼していきましょう。

また、紹介状があれば忘れずに頂きましょう。

それと同時に、初診の病院を受診していた証拠になる物(診察券や領収書、お薬手帳など)なども探して下さい。

こういった資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出すれば初診日として認定される可能性があります。

また、カルテがないという理由で「受診状況等証明書」作成を断られても、病院のパソコンに通院記録が残ってる場合もありますので、確認して下さい。

このように、すぐに諦めず、いろいろな方法を探っていきましょう。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

【ポイント2】就労を継続していてももらえる場合がある

障害年金は就労していると貰えないという誤解を持たれている方がおられます。

確かに、メンタル疾患などのように障害の状態を判断する為に、就労を見られる病気もあります。

今回のケースように就労していても受給が出来る病気もありますので自分だけで判断をせずに年金事務所や社会保険労務士へ相談を行う事が大切です!

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。

お電話での無料相談はこちら

無料診断・相談はコチラ

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

LINE友達追加