双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名双極性感情障害
性別女性
支給額年額 約81万円
障害の状態・過去に不支給
・コミュニケーション能力等、社会性も低下しており就労できない状態が続いている
・家事だけでなく保清など基本的な身の回りのことにも家族の援助が必要
・精神障害者保健福祉手帳 なし
申請結果障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、ネットで弊社のHPをご覧になり、自分も障害年金の対象になるのではないかと思いラインからお問い合わせを頂きました。

弊社のアンケート結果も2級又は3級の判定が出てご契約いただくことになりました。

ご依頼者様は障害基礎年金の対象で2級以上に該当すると障害年金が支給されることになります。

取得した診断書の内容から日常生活状況は2級又は3級程度でしたが、ご家族と同居されており就労もできていない状況から2級に該当する可能性があると判断しました。

しかし、審査結果は日常生活に著しい支障があるとまでは言えないという理由から3級相当との判断され不支給となりました。

審査請求も検討しましたが、結果が翻る可能性が低いこと及び結果が出るまでにかなり時間を要することから、ご依頼者様は、再チャレンジすることを希望され、前回に引き続き弊社で裁定請求を進めることになりました。

申請のポイント

再申請の場合は額改定などと異なり、書類の整備が可能であればすぐにでも申請が可能です。

本事例でも、不支給の結果が出てから、半年足らずの期間内で診断書を取得して7ヶ月ほどで再申請の手続きをしました。

再申請のために取得した診断書は、前回よりも状態が重く反映されており日常生活能力の判定・程度ともに2級相当の内容となっていました。

ただ、今回はご依頼者様の転居に伴い、転院後まもなく作成された診断書だったため、

当社では返戻(追加資料の要求)が出る可能性を強く感じていました。

予想どおり、カルテ開示の返戻がありました。

当社では、提出済みの診断書や病歴就労状況等申立書で十分に審査可能であると判断し、

必要性の根拠提示を求めた上でカルテ開示は行いませんでした。

その後、医師照会の返戻がありました。

医師照会では日常生活の7項目それぞれについて、

「どのような援助を、誰から、どの程度受けているか」などを

主治医が具体的に回答する形式でした。

当社では資料を整理し、主治医に分かりやすくお伝えしたうえで、

丁寧な回答をしていただきました。

👉ポイント

当社は「求められた書類をすべて出す」のではなく、審査での必要性を慎重にに見極めることが大切であると考えております。
従いまして、カルテ開示には応じませんでした。
当社の主張が認められ、その後はカルテ開示を求められませんでした。

結果

返戻が2回あったため結果が出るまでに時間がかかりましたが、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。

過去に不支給となった経験がある方にとって、少しでも希望につながれば幸いです。

当社は今後も、ご依頼者様一人ひとりの状況に向き合い、最善の形を一緒に考えてまいります。

本事例のポイント

本事例のポイントを以下にご説明します。

【ポイント1】一度不支給となっていても受給の可能性あり

過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

【ポイント2】申請書類の返戻

障害年金の申請が完了した後、審査途中で適正な審査を実施するために必要な書類の追加提出の求めや障害の状態について医師への確認等のために申請書類が返戻されることがあります。

申請書類が返戻されたからといって、一概に障害年金を受給することが出来ないというわけではなく、適正な審査を実施するためのご連絡ですので過度にご心配されることなく、返戻内容を確認して冷静に対応するようにしましょう。

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。

お電話での無料相談はこちら

無料診断・相談はコチラ

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

LINE友達追加