【事例24】うつ病|障害基礎年金2級(テレビ電話で遠隔対応をおこなった事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 通院以外は引きこもっている
  • 対人恐怖から家族以外との交流はできない
  • 精神保健福祉手帳:なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は高校を卒業後に一人暮らしをしながら就職をしました。

見知らぬ土地と友人のいない環境にメンタルが不安定になってきたといいます。

一人暮らしを初めて1年程は我慢をしていましたが、徐々に「死にたい」というような希死念慮が生じるようになり、お仕事は退職し、家に引きこもった生活となりました。

状態を聞いた母が駆けつけ、近所のメンタルクリニックを初診となりました。

その後、実家へ戻り家族の見守りの元で生活をしていました。

病院へは、2週間に1度のペースで母親の付添の元、通院をされていました。

突発的にODを行い救急搬送をされることもあったといいます。

お母様のすすめで障害年金を希望されましたが、地方在住ということもあり、近くに専門とする社労士が見つからなかったため、遠隔対応を得意というPRを見てご連絡を頂きました。

 

申請結果

当事務所ではこれまでに障害年金を受けたいのに、病気やケガによる障がいから手続きが出来ないという方を多く見てきました。

そこで導入していたのが、今回のTV電話を使った遠隔対応でした。

これにより、通常であれば障害年金のサポートを受けることが難しい社労士のいない地域であっても遠隔での対応が可能となりました。

何度かLINEやオンラインのTV電話を用いて打合せを行いました。

その際に、ご依頼者様は病気の症状からカメラに映る事に対して恐怖心が合ったため、カメラに写すのは私だけという方針で進めさせて頂きました。

うつ病などの精神疾患による障害年金の審査で重要となるのが診断書の裏面にある日常生活能力の判定です。

例えば、その中に「通院と服薬」という項目があります。

この項目は、一人暮らしを想定して規則的に通院をや服薬を行い、症状や日常生活で困ったことなどを適切に主治医へ伝えることが出来るかという点を4段階で評価する項目になります。

ご依頼者様の場合、通院は常にお母様が付き添いを行い症状もお母様から主治医へと伝えるという状況でした。

また、お薬についても、何度かODを行ったことから、お母様が管理して適切なタイミングで処方量だけを渡して、飲み込んだことまで確認をされていました。

これは到底、単身生活は出来る状態ではありません。

こういった、日常生活の背景も重要なポイントとなるため、審査担当者に伝わりやすいように資料を組み立てました。

結果的に障害基礎年金2級として認定されることが出来ました。

 

【ポイント1】障がい者手帳と障害年金の関係

障がい者手帳と障害年金は異なる制度の為、両者の等級は必ずしも一致するとは限りません。

障がい者手帳を持っていなくても、障害年金を受給できる可能性があります。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

その他の精神の事例

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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