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【事例107】自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害|障害共済年金1級

自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害|障害共済年金1級

対象者の基本データ

病名 自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害
性別 男性
支給額 年額 約216万円
障害の状態
  • 休職中で労働できない状態である
  • 希死念慮がある
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
申請結果 障害共済年金1級

 

ご相談までの経緯

幼少期より、感情の起伏が激しく、ご両親を手こずらせていたそうです。

就学後は、普通学級で過ごされていましたが、人見知りが激しく、友人もできず、クラスでは孤立していました。

また、感情の起伏が激しいことで問題行動もありました。

大学卒業後も職場の上司や同僚とコミュニケーションが取れず、暴言を吐いたり会社の備品を壊すなどのトラブルを起こし、職を転々とされていました。家族に対しても暴言を吐くだけでなく、暴力をふるうこともあったそうです。

ご相談者様のお話では、自分で感情をコントロールできなくなるのは、性格的なもので、病気という認識はなかったとの事です。

ただ、注意力も散漫になり、大きな事故を起こしたことがきっかけで、ご家族の勧めもあり病院を受診されました。

検査の結果、ASD、ADHDの疑いを示唆され、現在まで、薬物療法を中心に治療を続けています。

しかし、感情のコントロールができず暴言を吐いたり暴れる状態は続いているそうです。

そのため、お仕事も長期休職されてます。

ご相談者様は、職場復帰の見通しも立たず、経済的に大きな不安をお持ちでした。

ご相談者様ご自身では打開策を見つけられませんでしたが、障害年金の事を奥様からお聞きになり、障害年金の申請をお決めになりました。

必要書類を取り寄せたものの、手続きが煩雑でとても自分ではできないということで、当事務所にご相談を頂く事となりました。

 

申請結果

ご相談者様からのヒアリングで、初診日が共済年金加入とわかりましたので、まず、共済組合から請求書類一式を取り寄せました。

年金機構への提出書類との違いなどに留意しながら準備を勧めました。

まず、初診の病院に「受診状況等証明書」をお願いしました。

完成した「受診状況等証明書」により初診日を確認し、ご相談者様と請求の仕方について打ち合わせいたしました。

当初、遡及請求もお考えでしたが、障害認定日の前後1年間ほど受診されておらず遡及請求を諦め事後重症での請求となりました。

そのため、現在受診されている病院に、現在の障害の程度についての診断書を依頼しました。

主治医の先生には、ご相談者様が長期休職されている事、感情をコントロールできずに他人とのコミュニケーションが取れないこと、そして日常生活の多くの面で奥様の支援が必要な事などを詳しくお伝えしました。

診断書完成後は、共済年金独自の年金請求書の記載と共に、普段は必要のないご本人及び奥様の年金手帳のコピーを用意し、所属されている共済組合へ書類を提出しました。

なお、「年金生活者支援給付金請求書」については、年金事務所への提出となりました。

結果は、約2ヵ月のスピード審査で、障害共済年金1級に認定されました。

 

【ポイント1】障害共済年金の手続きについて

初診日の段階で共済年金に加入していた場合、障害共済年金での請求となります。

障害共済年金による請求の場合、一般的な基礎年金や厚生年金の請求と比べて、必要な書類や提出のタイミングが異なる事があります。

まずは加入していた共済組合へ連絡して手続きの方法を確認してから着手することとなります。

 

【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

【ポイント3】二次障害の発症している発達障害

発達障害の方が社会で生活をしていくにはストレスが多く、うつ病などの精神疾患を発症するケースがあります。

これを発達障害を原因とした二次障害といいます。

このように二次障害を発症しているケースでの発達障害は、それぞれの疾病をまとめて総合的に判断をされます。

例えば、発達障害と統合失調症が併発している場合、これを別々の病気として評価するのではなく、ひとつの病気として日常生活や就労にどれだけ影響があるのかがポイントになるということです。

 

その他の精神の事例

 

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