両側大腿骨頭壊死|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 両側大腿骨頭壊死
性別 男性
支給額 年額 約82万円
障害の状態
  • 人工関節・人工骨頭などの外科的治療歴なし
     
  • 身体障害者手帳4級
     
  • 2本のロフストランドクラッチがなければ歩行は不可能
     
  • 椅子が必要となる場面もある
申請結果 障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、両側大腿骨頭壊死という股関節の病気によって、歩行や日常生活に大きな支障を抱えていらっしゃいました。

障害年金の申請を考えたものの、人工関節や人工骨頭の手術は受けていない状態であったため、「手術していないと年金は受け取れないのでは」と不安に感じ、当社にご相談いただきました。

お話をお伺いし、既に取得されていた障害者手帳申請時の状態から、障害年金2級に該当する可能性があると判断し、申請手続きを進めていくこととなりました。

申請手続き

初診日は申請の1年半前ほどで、初診証明などの必要書類もスムーズに取得できたことから、書類準備の面では大きな問題はありませんでした。

ただし、ご依頼者様は国民年金に加入していた時期が初診日であったため、申請できるのは障害基礎年金(2級または1級のみ)となります。

したがって、人工関節を挿入して3級相当となったとしても支給対象外となるため、2級に該当する状態であるかどうかが重要なポイントとなりました。

今回の障害年金申請に際し、取得した診断書の内容は以下のとおりでした。

・両股関節の可動域が1/2以下に制限
・筋力の低下が著しく、半減以下

事前に確認していた障害者手帳申請時の状態と大きく変わりなく、障害年金の2級に該当する見込みは高いと判断できました。

しかし、診断書の中に「腰や膝にも痛みがある」という記載があったことから、申請後、年金機構から「医師照会(返戻)」が届きました。照会内容は以下の2点です。

1.腰や膝の痛みは、障害の程度にどの程度影響していると考えられるか?
2.手術の予定はないのか?

この照会内容に対し、主治医からは以下のような明確な回答がありました。

・腰や膝の痛みという症状は、大腿骨頭壊死そのものによって生じているものである
・手術は提案しているが、現時点では本人が希望していないため、手術予定もない

これにより、他部位の痛みという症状は「申請傷病(股関節骨頭壊死)によるものである(=申請傷病の症状の一部である)」ということを明確に示すことができ、他部位の痛みによる症状を差し引きされることなく、診断書に記載されている障害の程度をそのまま等級判定に考慮してもらうことが可能となりました。

結果

審査の結果、障害基礎年金2級として認定されました。

これは、可動域制限や筋力低下といった具体的な身体機能の低下に加え、痛みが申請傷病に由来することが医学的に確認されたことも含めて評価された結果です。

手術をしていないことで不利になることはありませんでしたが、今後手術を受けた場合には症状が改善する見込みもあり、更新時に支給が停止となる可能性もあります。

スタッフの感想と学び

このケースから学べたことは、「痛み」の取扱い方でした。

障害年金の審査では、「痛み」自体を等級認定の判断材料にすることは少ないのが現状です。

しかし、今回のように、その痛みが申請対象の障害によって引き起こされたことを明確に説明できれば、認定に繋がる可能性があるという重要な気づきを得ました。

また、医師が手術を勧めているにもかかわらず、ご本人が怖さや不安から手術を希望しないケースでは、その意思が診断書に「手術を拒否している」と強く書かれてしまうと、不利に働く可能性もあるのではないかと考えます。

医学的に手術が必要とされているのに、特に理由もなく長期間拒否している場合には、「適切な治療をしていない」とみなされ、年金が止まるリスクがあることも、事前にご説明する必要があると感じました。

【ポイント1】障害年金の種類

障害年金は「初診日に加入していた年金制度」によって、請求できるものが違います。

請求できる障害年金は主に3つで、以下のとおりです。

  • ①障害基礎年金(初診日に「国民年金に加入」または「3号、20歳未満、未加入」の場合)
  • ②障害厚生年金(初診日に「厚生年金に加入」している場合)
  • ③障害共済年金(初診日に「共済年金に加入」している場合)

種類によって、申請先や申請内容に違いがあります。

初診日による等級の違いは以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

【ポイント2】申請書類の返戻

障害年金の申請が完了した後、審査途中で適正な審査を実施するために必要な書類の追加提出の求めや障害の状態について医師への確認等のために申請書類が返戻されることがあります。

申請書類が返戻されたからといって、一概に障害年金を受給することが出来ないというわけではなく、適正な審査を実施するためのご連絡ですので過度にご心配されることなく、返戻内容を確認して冷静に対応するようにしましょう。

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