目次
対象者の基本データ
病名 | 慢性糸球体腎炎・高血圧症・慢性腎不全 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約158万円 |
障害の状態 | ・1回あたり数時間の透析時間を要し、身体的・精神的負担が大きい ・疲労感や倦怠感が強く、外出や家事などに支障をきたすことがある ・体調の急変や合併症(高血圧・心不全・貧血など)のリスクが常にあり、不安が伴う |
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、平成29年に眼科を受診された際、高血糖を指摘されました。
その後、糖尿病の診断を受け、内科への通院治療が開始されました。
年月をかけて腎機能が低下し、令和6年10月からは腹膜透析を受けることとなりました。
治療が長期にわたる中で、ご本人と奥様は「障害年金を申請したい」との思いを強くされました。
特に奥様からは「過去にさかのぼって請求できないか」というご希望もあり、令和7年春、当社へご相談いただきました。
① 申請のポイント
今回のケースでは、初診日証明と診断書取得が非常にスムーズだったことが大きなポイントでした。
眼科と内科の両方にカルテが保管されており、必要な書類の取得は短期間で完了。
ご本人や奥様のご協力もあり、申請準備は迅速に進みました。
ただし、ご家族が希望された「障害認定日(初診日から1年6か月経過時点)に遡っての請求」には難しさがありました。
というのも、その時点では透析をまだ受けておらず、腎機能の検査数値も障害認定基準には該当していなかったためです。
当社では、認定日での受給は難しい可能性が高いと丁寧にご説明した上で、事後重症(現在の状態での申請)とあわせて請求を行うことをご提案しました。
ご本人・ご家族からは「一度しか申請できないので、可能性があるならすべて挑戦したい」とのご意向をいただき、認定日・現在両方の診断書を提出することになりました。
② 結果
結果として、認定日での申請は不支給となりましたが、
現在の状態(腹膜透析中)で障害厚生年金2級が認定されました。
請求月の翌月から支給が開始され、ご本人・奥様ともに結果にご納得いただけました。
③ 感想(発表者およびスタッフの声)
〈発表者の声〉
診断書が早く戻ってきたこと、カルテがすべて残っていたことで非常にスムーズに申請が進みました。
精神疾患の申請と比べても、書類準備の進行が早く感じました。
〈スタッフの声〉
糖尿病を起因とする腎疾患では、時間をかけて徐々に悪化していくことが多いため、障害認定日時点で基準に該当することが少なく、遡及(認定日請求)難しいケースが多いことが改めて確認できました。
事後重症請求となると申請した月の翌月分からの支給となるため、基準に該当する状態に至ったときにはすぐに申請出来るように準備しておくことも大切ですね。
今後も初診日の証明と認定日近辺の検査記録を早期に確認する大切さを意識していきたいです。
【ポイント1】人工透析療法を受けていなくても認定の可能性がある!
障害認定基準において、”人工透析療法施行中のものは2級と認定する”と明記されていますが、腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
そのため、人工透析療法を受けている方だけが認定の対象となるわけではなく、その他の状況次第では認定される可能性があります。
人工透析療法を受けていないからといってすぐに諦めることなく、まずは申請時期の「検査成績」を確認した上で受給の可能性を検討しましょう!
【ポイント2】腎疾患が分かったら必ず残しておくもの
腎臓疾患は発症から障害年金の受給までに10年以上かかるケースが珍しくありません。
このような重症化するのに長期間がかかる病気の場合、当時の病院が廃院していたり、カルテが破棄されたといった理由で本来であれば障害年金を受給出来るのに証明が不十分であることを理由に、受け取れないという事例が多くあります。
このような事態を防ぐためにも、万が一に備えて以下の準備をしておくことをオススメします。
- 受診状況等証明書を取得しておく
- 証拠を残しておく
- レシート
- お薬手帳
- リーフレット
等
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