ファロー四徴症・肺動脈弁逆流症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名ファロー四徴症・肺動脈弁逆流症
性別女性
支給額年額 約61万円
遡及金額 約56万円
障害の状態・重労作は制限されているため、職場の配慮で負荷の大きい業務は免除してもらい就労を継続できている
 ・術後は動悸や疲労感はあるが日常生活においては大きな支障もなく過ごせている
 ・身体障害者手帳1級
申請結果障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は先天性心疾患(ファロー四徴症)の診断を生後1ヶ月で受け、4歳で根治手術を受けました。

その後は年1回の経過観察を27歳まで継続し、以降は自覚症状もなく日常生活・就労に支障はありませんでした。

妊娠・出産も問題なく経過しましたが、40歳頃に新型コロナに感染、症状がきっかけに咳や息切れの症状が悪化し、再検査により「肺動脈弁逆流症」が判明し人工弁の手術をされました。

知人から人工弁を装着した場合は障害厚生年金3級になると教えてもらい弊社に手続代行のご相談をいただきました。

申請のポイント

今回の最大のポイントは「初診日」の扱いです。

人工弁を装着した場合は、原則、障害厚生年金3級に認定となるため、初診日に厚生年金(又は、共済年金)に加入していることが必須となります。

本事例では、20歳前に先天性のファロー四徴症で初めて受診した日が初診日とされると、障害基礎年金の対象となるため、障害年金が受け取れない可能性がありました。(障害基礎年金は、1級、2級に該当しないと障害年金が支給されません。)

そこで当社では、ご依頼者様に今までの経緯をお伺いした所、27歳~40歳までの期間は自覚症状が全く無く受診もされておらず、日常生活や就労も支障なく過ごしておられことが分かりましたので、この期間が「社会的治癒」の法理に該当すると考えて、コロナに感染して検査で心雑音を指摘された日を初診日として障害厚生年金の手続きを進める方針を立てました。

診断書の依頼に際しては、幼少期からの病歴を丁寧にまとめた資料を医師にお渡しし、経過欄にその内容を反映していただきました。

申立書にも、0歳から現在に至るまでの詳細な経過を記載し、特に、社会的治癒に該当する期間については、症状がなく受診していないこと、日常生活や就労も全く支障なく過ごせていたことを詳述しました。

結果

社会的治癒の申し立てが認められ、申し立てた日が初診日として認定されました。

その結果、障害厚生年金3級として認定され、無事に受給につなげることができました。

追加の資料提出や返戻もなく、審査は非常にスムーズに進みました。

感想

ファロー四徴症のような先天性の病気の場合、初診日の取り扱いによっては障害年金の対象外となってしまうこともあります。

しかし、今回のように社会的治癒の法理を取り入れることで、初診日を厚生年金加入期間に変更して認定に繋がるケースもあります。

本事例では、ご依頼者様がご自身の病歴や受診歴をしっかり把握されていたことも、大きな成功要因でした。

先天性疾患をお持ちで申請をあきらめかけている方も、経過次第では認定の可能性があります。

先天性心疾患をはじめ、過去に病気があっても長く安定していた期間がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

丁寧なヒアリングと的確な方針のもと、私たちがしっかりサポートいたします。

【ポイント1】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

【ポイント2】人工弁は原則3級

人工弁を装着した場合は障害厚生年金3級に該当します。

ただし、障害厚生年金3級というのは初診日に厚生年金に該当していなければもらうことができませんので注意が必要です。

【ポイント3】20歳より前に初診日がある場合の障害等級

初診日が10代の場合などは「20歳前傷病」となります。

20歳前傷病は、年金未加入のため障害等級「2級以上」に該当する必要があります。

3級はありませんのでご注意ください。

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