統合失調症|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名統合失調症(とうごうしっちょうしょう)
性別男性
支給額年額 約145万円
遡及金額 約306万円
障害の状態

・金銭管理ができない
・居住環境が劣悪
・一人暮らしが困難
・職場での自立が困難

申請結果障害厚生年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

 

ご相談までの経緯

ご依頼者様は統合失調症を患い、障害年金の申請をご検討されていました。ご自身の症状に対する自覚は強く、「当時はかなりしんどかった」との思いがありました。

しかし、認定日時点の診断書を依頼した病院からは「書けるが内容は軽くなる」との回答があり、ご本人の記憶と診断内容に食い違いが生じていました。

また、診断書費用が高額であること、金銭管理に困難を抱えていることから、申請自体を悩まれていました。

当社にご相談いただいた際、ご本人様は「どうしたらよいのか分からない」と非常に迷われており、私たちは可能な選択肢を丁寧にご説明しました。

事後重症請求と遡及請求の違いや、それぞれのメリット・デメリットをお伝えし、ご本人様が後悔のない判断ができるよう支援いたしました。

申請のポイント ~診断書の軽さと向き合いながら~

認定日時点の診断書は、ご本人の実感とは裏腹に「軽い内容」でした。

医療機関としては過去のカルテを元に記載するため、症状が十分に反映されない場合があります。

このようなケースでは、病院側に無理な記載を依頼することもできません。

しかし、私たちは「後悔しない申請」を重視しました。

ご本人様と再度よく話し合い、「それでも認定日の分も出したい」との強いご希望を受け、診断書取得を決断しました。

申請にあたっては認定日と事後重症、両方の診断書を用意し、あらかじめ「額改定請求書」も添付して提出しました。

これにより、結果が出た後に事後の診断内容を踏まえた再審査(等級改定)や不服申し立てが可能になります。

結果 ~認定日3級、事後審査で2級へ等級改定~

最初の決定は「認定日3級、現在も3級」という結果でしたが、提出した事後重症の診断書の内容が2級相当と見受けられたため、原簿を取得して確認を行いました。

その結果、現在の等級が正式に「2級」へと改定されていることが判明しました。

これは、初回の裁定請求時に「額改定請求書」を同封していたからこそ実現できたことです。

もし添付していなければ、2級相当の症状であっても等級は変更されず、そのまま3級で終わっていた可能性が高いです。

感想 ~証書が届いても終わりではない、最後まで見届ける支援を~

今回のケースから、私たちは大切な学びを得ました。

診断書の内容が思ったより軽い場合でも、それだけであきらめるのではなく、ご本人の意思を尊重しながら最大限の支援をする姿勢が必要であると実感しました。

また、診断書を2通(認定日・事後)出す際には、「額改定請求書」を忘れずに添付することで、結果の妥当性に疑義がある場合にも再検討してもらえる道が残されます。

ご本人様にとっては、年金証書が届いた瞬間が「ゴール」と感じやすいですが、当社ではその先の支給額変更通知書の確認や原簿の取得、必要であれば追加説明まで、最後の一歩まで伴走することを大切にしています。

 

【ポイント1】統合失調症の特性にも注意

統合失調症には「病識欠如」といった特性があります。自身が病気であるという認識が乏しい場合、症状や状況を正確に伝えることが難しくなってしまいます。

そのため障害年金の申請には、ご家族や職場といった周囲の支援が必要です。

統合失調症にて障害年金の申請を検討されている場合は、身近な方が窓口となることでよりスムーズに申請できる可能性があります。 

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