乳がん|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名乳がん
性別女性
支給額年額 約82万円
障害の状態
・脊髄転移による両下肢麻痺の症状がある
・要介護4の介護認定を受け施設に入居し日常生活全般について介護が必要な状態
・化学療法の副作用として高度な倦怠感、嘔吐など様々な症状がある
・労務不能
申請結果障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

 

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、令和2年9月に乳がんと診断され、放射線治療と抗がん剤治療を受けてこられましたが、脊髄転移があり症状が悪化したため主治医から障害年金を進められました。

当初、ご主人様が手続きを進めていくことをお考えになりましたが、思ったよりも手続きが煩雑で、とても申請まで辿り着けないと思い弊社にご相談いただくことになりました。

①申請のポイント

がんで申請する場合、全身衰弱が主な症状である場合は、「その他の障害用の診断書」、外部障害が主な症状である場合は「外部障害に対応する診断書(肢体の障害用等)」、全身衰弱もあり外部障害ももある場合は「その他の障害用の診断書と外部障害に対応する診断書の両方」の提出を検討します。

そして、認定にあたっては組織検査と悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果を参考に具体的な日常生活状況や就労状況を把握して総合的に認定されることになります。

ご依頼者様は遡及請求をご希望でしたので。障害認定日と現在の診断書を取得しました。

障害認定日頃は、外部障害がなく「その他の障害用の診断書」を手配しました。

診断書には化学療法を継続していたが、副作用による自覚症状も全くなく日常生活は発症前と同等に振る舞うことができたと記載されていました。

実際に、ご主人様からも当時は症状が安定していたと伺っておりましたので、残念ですが等級には該当せず遡及は難しいと判断しました。

現在は脊髄転移による下肢麻痺の症状もありますが、日常生活での著しい支障は全身衰弱によるものと判断し「その他の障害用の診断書」のみ手配しました。

診断書では、脊髄転移があること、治療に対して強い副作用があること、そして、日常生活全般について介護が必要な状態にあることが記載されており2級相当に該当する内容となっていました。

なお、下肢麻痺などの外部障害についても記載していただきました。

②結果

想定通り遡及は認められませんでしたが、事後重症請求により、障害厚生年金2級が認定されました。

事後重症に関しては1級も考えられましたが、一般状態区分表がエの評価であり2級に認定となったと考えられます。

③感想(スタッフの所感)

がんによる障害年金の申請は、非常に判断が難しい分野です。

今回は、認定日時点では身体的な支障がなく、診断書の内容も軽度であったため不支給となりましたが、現在の診断書では脊髄転移や全身衰弱により日常生活に著しい支障があることが確認でき認定に繋がりました。

診断書には組織所見と悪性度、種々の検査成績等の記載はありませんでしたが、特に、返戻もなくスムーズに審査が進みました。

がんのステージや予後といった要素も審査では見られますが、それよりも、現在の症状や日常生活の困難さをどれだけ的確に診断書に反映できるかが重要です。

当社では、こうしたがんに関する複雑な申請でも、状況に応じた適切なアドバイスとサポートを提供しています。

ご自身やご家族のがんに関する申請に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

【ポイント1】がんによる障害とは?

がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です。

そのため次のように症状を区分して評価されます。

①癌よって生じる局所の障害
②癌による全身の衰弱又は機能の障害
③抗がん剤などの副作用として生じる全身衰弱又は機能の障害

特に注目すべきは③の治療の過程における副作用もまた障害年金の対象となるという点です。

【ポイント2】一般状態区分表について

診断書によっては、一般状態区分表の記載が必要なものがあります。

主治医の先生が、次のア~オの中で該当するものを一つ選び〇で囲みます。

どれに該当するかが、審査の上では大きなポイントとなります。(アの場合は、不支給の可能性が非常に高いです。)

ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など
ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出はほぼ不
 可能となったもの
オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【ポイント3】障害認定日とは

障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。

障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)

障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。

また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。

なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。

以下の動画でも障害認定日請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

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