双極性感情障害|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名双極性感情障害
性別女性
支給額年額 約61万円
障害の状態・休職中で就労できない状態である。
・コミュニケーション能力が低下しており家族との会話も限定的である。
・家事や保清など基本的な身の回りのことにも家族の支援が必要。
・判断能力も低下しており金銭管理や服薬管理も家族任せとなっている。
申請結果障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

今回のご依頼者様は、躁うつ性障害(双極性障害)を抱えながらも、一般企業に27年以上勤続されていた女性の方でした。

令和5年11月に現症日の診断書を取得され、同年12月に障害年金の申請をされましたが、残念ながら令和6年5月に「不支給」の通知を受け取られました。

当社としても申請書・診断書に「職場の配慮」や「日常生活の困難さ」を丁寧に記載し、就労の実態を説明したつもりでした。

不支給の理由を明確に確認するため認定調書を取得したところ、「就労は継続できている」「昇給している」といった“外形的な要素”が重視され、非該当との判断となった事がわかりました。

その後、症状が悪化し再度、申請のやり直しについて弊社にご相談頂くこととなりました。

申請のポイントと課題

審査請求も検討しましたが、ご依頼者様はちょうど不支給決定の直前、令和6年4月から「休職」に入っておられました。

さらに、その後の令和6年7月末から8月中旬にかけては入院も経験されています。

この状況の変化を踏まえ、私たちは「一から申請をやり直す」判断をしました。

ポイントとなったのは、「休職」していたという事実と、その状態を反映した新たな診断書の取得です。

令和6年7月24日付の診断書では、就労していない状態が明記されており、日常生活の状況についても正確に反映されており3級相当と判断できるものでした。

申請は令和6年8月27日に行い、審査も予想以上にスムーズに行われ、約2ヶ月後の10月17日には「障害厚生年金3級」の認定が出ました。

結果と対応の工夫

今回のケースでは、1回目の申請で不支給となったにもかかわらず、「就労を休んでいる」ことをしっかり示すことで再申請が認められた形です。

前回の結果後に取寄せた認定調書では、簡潔に「休職中」とだけ記載されており、就労継続の有無が大きく判断に影響していたことがわかります。

また、初回の認定時に「昇給している」と明記されていた点からも、年金機構が「就労の有無」だけでなく「給与の内容や昇給の有無」にも着目していることが読み取れました。

昇給されていても、その昇給が能力の評価ではなく社員全員が一律に賃金が上がる「定期昇給」であれば、会社から昇給の規定などを取寄せて申請することが有効な手段になると考えられます。

スタッフの感想と今後への学び

今回の再申請は、前回からの期間が短いながらも、明確な生活状況の変化(休職・入院)を示せたことがポイントでした。

一度、不支給になっても諦めずに申請をやり直すことで受給に結びつくということを再確認できました。

スタッフ間でも「外形的な事実(就労の有無・給与の変化)」が、実際の申請結果に大きく影響していることが再確認されました。

「仕事をしている」だけでなく、「どのように働いているか」「職場からどんな配慮を受けているか」「給与の上がり方の理由」など、より細かな情報の積み重ねが、正確な等級認定につながると感じました。

【ポイント1】躁状態に注意

双極性障害は「鬱状態と躁状態を繰り返すこと」を特徴としており、躁状態では元気と捉えられてしまう可能性もあります。

医師は診察時の状況しか診ることができないため、家庭内で「躁状態と思われる行動」がある場合、診察時に医師に伝えることが大切です。

【ポイント2】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

【ポイント3】個人情報の開示請求

障害年金を申請して不支給になった場合や支給決定を得られたものの納得のいく等級が得られなかった場合に、再度一から裁定請求や審査請求を検討していくこととなります。

決定内容には何らかの理由があって決定がなされていますので、「なぜそのような決定になったのか」その理由を知り、再度の裁定請求や審査請求に臨むことが大切です。

その理由を知る方法の一つに「個人情報開示請求」を行い、認定調書の写しを入手する方法があります。

個人情報の開示請求は厚生労働大臣宛てで行います。

手続きの方法や流れは下記URLをご参照ください。

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