年金の差止めを行わないことについて

 

種別・番号 事務連絡
タイトル 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため受給権者等から届書等の提出がない場合に年金の差止めを行わないことについて
制定年月日 令和2年3月6日
リンク https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4805&dataType=1&pageNo=1
簡単な説明 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ることが重要であり、受給権者等が患者・感染者との接触機会を減らす等の観点から、外出を控え、これに伴って届書等の提出が遅延したとしても、やむを得ないとして、当面の間、受給権者等から届書等の提出がなかったとしても年金及び年金生活者支援給付金の支払を差止めないことする。

(日本年金機構年金給付業務部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

 

配偶者又は子が加給年金額の対象者となっている受給権者又は受給者(以下「受給権者等」という。)、障害の程度の診査が必要な受給権者等及び住民基本台帳ネットワークシステムによる現況確認を行うことができない受給権者等は、誕生日の属する月の末日(以下「指定期限日」という。)までに生計維持確認届、障害状態確認届、現況届等(以下「届書等」という。)を毎年(障害状態確認届については厚生労働大臣が指定した年)、日本年金機構に提出しなければならず、正当な理由がなくこの提出がないときは、年金及び年金生活者支援給付金の支払が一時差止めとなる。

目下、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ることが重要であり、受給権者等が患者・感染者との接触機会を減らす等の観点から、外出を控え、これに伴って届書等の提出が遅延したとしても、やむを得ない理由によるものと考えられる。

このため、当面の間、受給権者等から届書等の提出がなかったとしても年金及び年金生活者支援給付金の支払を差止めないこととし、令和2年2月末日が指定期限日となる者からこの取扱いとされたい。

 

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