目次
対象者の基本データ
病名 | ①左足根洞症候群②左前腕コンパートメント症候群、③外傷性頚椎症④左肩大結節骨折 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約82万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご相談者様は、平成30年に左足首の捻挫から左足首の関節に障害が残り、その後、令和4年に交通事故に遭い、左半身全体に重い障害が残るという複数の事由により、障害を抱える状況となりました。
公的機関で障害年金のご相談をされましたが、難しいと断られた経緯がありましたが、就労支援事業所の職員の方から専門家への相談を勧められ、当事務所にご相談を頂きました。
申請のポイント
ご依頼者様の現在の状態に至るまでの経緯の場合、複数の事由によって障害が残っている状態であったため、障害年金の申請方法が複雑であり、どのように進めるべきかが大きな課題でした。
ご依頼者様が抱える複数の障害に対し、各時点での経過や状態を正確に把握し、その状態が障害年金の認定基準上にどの程度に相当するかを順を追って確認を進めることで申請方針を検討していきました。
まず、H30年の最初の傷病(左足首の障害)は身体障がい者手帳上では6級で認定されていることがわかった為、障害年金の認定基準上で考えると3級以下に相当すると考えられました。
今回のご依頼者様の場合は障害基礎年金での申請であった為、左足首の障害単独では障害年金を受給することは難しい状況でした。
しかし、その後の令和4年の交通事故後に左足首を含めた左半身全体の障害状態が悪化したことで、障害年金上2級以上に相当する状態に至った可能性があると考えられた為、「はじめて2級」という請求方法で申請を進めることにしました。
「はじめて2級」の申請では、2つの傷病のうち、前に発生していた傷病(前発傷病)が3級相当もしくはそれ以下の障害で2級以上に該当しなかったものが、後から発生した傷病(基準傷病)と合わせて判断した場合に、はじめて1級もしくは2級の障害の程度に該当する場合に申請が可能となるものです。
結果として、ご依頼者様は「はじめて2級」の申請により、障害基礎年金2級の支給が決定しました。
感想
今回の事例では、複数の障害が重なるケースでの障害年金申請の難しさがポイントでした。
申請方針の検討のための各時点での障害の状態の確認、複数傷病の現在までの病歴経過を申請書類にどのように記載をしていくかも課題で、時間のかかる作業ではありましたが、1つずつ順を追って確認を行い、適切な必要書類を整備することで無事に2級認定を受けることができました。
複数の傷病があるとその分病状は辛く、申請では有利になると思われがちですが、障害年金の申請において複数傷病での申請は必ずしも有利になるとは言えないケースもあります。
そのため、複数障害がある場合は闇雲に申請するのではなく、どのように組み立てて申請していくか検討する必要があります。
症状が多岐に渡り、どのように手続きを進めていくのが良いか判断が難しい場合はぜひ専門家へご相談いただくことをオススメいたします。
【ポイント1】初めて2級(または1級)
2級未満の軽い障害(先発傷病)があった人に、新たに別の傷病で障害(後発傷病)が加わり、2つの障害を合わせてはじめて2級(または1級)に該当した時に請求ができます。
はじめて2級(または1級)の要件
- 後発傷病の初診日が先発傷病の初診日より後にある
- 後発傷病について初診日要件と納付要件を満たしている
- 後発傷病の障害認定日から65歳に達する日までの間に、はじめて2級(または1級)に該当する程度の障害の状態に該当した場合
*後発傷病を「基準傷病」と言います。
【ポイント2】症状が多岐に渡る場合の申請方法
病気の症状が肢体や精神、神経系統など多岐に渡る場合は、それぞれの症状について申請の可能性を検討します。
場合によっては、複数の種類の診断書を取得し、各障害の状態を併せて申請することで受給の可能性が高くなったり、更に上位等級での認定となることがあります。
全ての症状で併合認定が出来るわけではないため、複数障害がある場合は、闇雲に申請するのではなく、どのように組み立てて申請していくか検討する必要があります。
症状が多岐に渡る場合、どのように手続きを進めていくのが良いか判断が難しい場合はぜひ専門家へご相談ください。