目次
対象者の基本データ
病名 | 両眼増殖性糖尿病網膜症 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約102万円 |
障害の状態 | ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下 ・視覚から情報を得ることはほぼ不可能 ・歩行や外出にも介助が必要 |
申請結果 | 障害基礎年金1級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、糖尿病性網膜症によって視力が急激に低下し、生活に大きな支障をきたしておられました。
最初は「もう何も見えなくなるかもしれない」という不安の中で、障害年金の申請を考えられたそうですが、「初診日がいつになるか分からない」と悩まれ、当社へご相談いただきました。
糖尿病性網膜症という目の病気ではありますが、その原因は糖尿病にあるため、初診の証明は眼科ではなく、糖尿病で初めて受診した内科で行う必要があります。
また傷病によりご自身で申請を進めることは非常に困難な状態であるため、当事務所にてお手続きを進めさせていただくこととなりました。
申請のポイント
初診日の特定は、本件の最も重要なポイントでした。
A内科で作成していただいた「受診状況等証明書」には、「平成22年頃の健康診断で糖尿病の指摘を受けた」との記載がありましたが、その当時は自覚症状が無く、その後、医療機関を受診することはありませんでした。
実際に初めて糖尿病の治療目的で医療機関を受診されたのは、平成28年9月のA内科初診時で間違いないことが確認できました。
申請後、日本年金機構から「障害年金の初診日に関する調査票(糖尿病用)」の提出を求める返戻(へんれい)が届きました。
これは、健康診断での指摘があったため、初診日がもっと前ではないかという疑義が持たれたためです。
当社では、調査票にて
・健康診断での指摘(平成22年頃)はあったものの
・自覚症状がなく、受診も治療も受けていなかったこと
・実際に治療目的で医療機関を受けたのは平成28年9月のA内科であること
を事実に基づいて記載し返送いたしました。
結果
審査では、弊社の申し立てた初診日が認められました。
障害の状態は視力・視野の両面から見て、1級の基準に該当しており、
結果として障害等級は「1級」、有期ではなく「永久認定」として決定されました。
申請日から決定までの期間も、約2ヶ月半と非常にスムーズな流れとなりました。
スタッフの感想
発表者スタッフの言葉を借りると、「このケースでは返戻をどのように対応するかが、認定の成否を分けた」と強調されていました。
健康診断での指摘があったとはいえ、それが直ちに「初診日」になるわけではないことを、きちんと説明できたことが大きなポイントでした。
また、診断書の内容も非常に明確で、視力・視野ともに等級要件をしっかり満たしていたことから、就労状態などを補足する必要もないほどの明確な障害状況でした。
別のスタッフからは、「返戻があったとしても内容を冷静に、正確に、そして誠実に記載することの重要性を改めて実感した」という声もありました。
障害年金の申請では、こうした返戻への対応が最も神経を使うポイントの一つであり、当社のような専門家の支援が心強かったと、ご依頼者様からも感謝のお言葉をいただいています。
【ポイント1】健康診断日は初診日となる?
障害年金では、原則として『治療目的で初めて医療機関を受診した日』の事を初診日と言います。
つまり『検査』を目的とした健康診断の日は、原則初診日とは認定されません。
そのため健康診断で異常が判明した場合は、その後に病院を受診した日が初診日となります。
【※】H27年10月1日以前は『健康診断日=初診日』と取り扱われていましたが、H27年10月1日以降は規定が改正され、上記のような取り扱いとなっています。
【ポイント2】令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正
令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。
視力障害は良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」により認定されるよう変更となっています。
また視野障害については、自動視野計に基づく認定基準の創設、症状による限定をやめ測定数値による認定の実施、これまで視野障害ではなかった1級の認定基準も規定されています。
これによって、改正前から障害年金を受給していた方はより上位等級で障害年金を受けられるケースもあり、また過去に障害年金を申請して不支給となっていた方や従来の基準をみて諦めていた方でも、認定が得られる可能性もあります。
【ポイント3】視力障害の測定方法
眼の障がいに該当する場合、視力の測定は矯正視力で測る必要があります。
つまり、眼鏡やコンタクトレンズをした状態での数値で障害年金が評価されることとなります。
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