【事例1912】うつ病・双極性感情障害|不支給の事例

うつ病・双極性感情障害|不支給の事例

対象者の基本データ

病名 うつ病・双極性感情障害
性別 女性
支給額 不支給
障害の状態
  • 抑うつ状態の期間が長く、寝込む事が多く、身の回りのことも出来ない
  • 躁状態では自覚なく、無理な活動を行う
  • 就労:ほとんどできていない状態(月2万円程度)
  • 障害者手帳:なし
申請結果 不支給

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様がLINEで当社に障害年金のご相談を頂いたことから始まりました。

初めにご案内した受給診断のアンケートでは「非該当」という結果でしたが、詳しいヒアリングにより可能性があるとわかりサポートをさせていただくことになりました。

申請結果

申請時点でご依頼者様は業務委託のお仕事に就いているものの体調の悪化によりほとんど仕事ができない状態が続いていました。

また、日常生活においても抑うつ状態を主体として寝込む事が多い為、家族の援助を要することが多く、主治医の先生が記載した診断書の生活状況の評価からも2級に相当する状態と考えられました。

しかし、審査の途中で日本年金機構から返戻があり、障害認定日と現在の両方のカルテ開示を求められました。

病院の協力もあり、迅速に対応しましたが、最終的な審査の結果は想定していた2級ではなく、不支給という結果が届きました。

不支給の理由は、認定日頃は審査途中で開示請求のあったカルテに記載のある「就職活動ができていた」という一文が根拠の1つとして挙げられていました。

請求日現在についても同様にカルテに記載のある「うつ気味ではあるが、比較的に良い」という一文が根拠に挙げられていました。

確かにカルテ上、その記載はあるものの、他の記載において「引きこもり気味」などの日常生活への支障が大きいご様子が詳しく記載されており、不支給の理由として挙げられている内容が最終的な判断の要素とされたことには納得できない点が残る結果でした。

スタッフの感想

この事例を通じて、障害の程度の認定が一部の記録に偏って判断される可能性があるということと、障害等級のガイドラインにおける等級の目安はあくまでも目安に過ぎないということを改めて実感しました。

最近の審査傾向として返戻にてカルテ開示の求めがあり過去の経過や病状等も細かく確認され、審査されることが増えています。

不支給通知の根拠に対するご依頼者様や医師の疑問も無理はない状況であり、また、当事務所では同程度の状態での認定事例も多くある為、審査機関の判断にも認定医によるばらつきがあるのではないかと疑念すら感じてしまいました。

このような事例を減らすためにも一人ひとりが不服申立てにて声を上げていくことで、より適正な審査判断が下されるように働きかけていくことが大切だと思います。

当社としてもご依頼者様の意向を尊重しつつ必要なサポートを続けていきたいと思います。

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

【ポイント2】申請書類の返戻

障害年金の申請が完了した後、審査途中で適正な審査を実施するために必要な書類の追加提出の求めや障害の状態について医師への確認等のために申請書類が返戻されることがあります。

申請書類が返戻されたからといって、一概に障害年金を受給することが出来ないというわけではなく、適正な審査を実施するためのご連絡ですので過度にご心配されることなく、返戻内容を確認して冷静に対応するようにしましょう。

【ポイント3】「不服申立て」とは

障害年金申請の結果、不支給となった場合や想定していた等級よりも低い等級で認定された場合など、決定に納得できない時は『ちょっと待った!』と不服であると申し立てることが出来ます。

これを『不服申立て』と言い、障害年金の不服申立て制度は以下のとおりの『二審制』となっています。

①審査請求(社会保険審査官が審査)
②再審査請求(社会保険審査会が審査)

審査請求で認められなかった場合、次の再審査請求を行うことが出来ます。

審査請求は社会保険審査官が一人で審査する一方、再審査請求は複数人の専門家が集まった『会』で審査されます。

不服申し立てに関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

その他の肢体の障害の事例

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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