【事例1874】末期腎不全(人工透析)|障害厚生年金2級

末期腎不全(人工透析)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全
性別 男性
支給額 年額 約82万円
障害の状態
  • 人工透析治療を行っている
  • 自営業で就労中
  • 身体障がい者手帳1級
申請結果 障害厚生年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご相談者様は、約15年前に目の異常を感じ、眼科を受診されました。

その際、糖尿病の疑いを指摘され、系列の内科へ紹介されました。

その後、糖尿病の治療が始まりましたが、症状は徐々に悪化し、3年前から人工透析治療が必要な状態となり、障害年金のお手続きの為、当事務所にご相談をいただきました。

申請のポイント

慢性腎不全による人工透析が始まると、障害認定基準に基づき、原則として2級に該当します。

このため、障害年金の受給が期待できる状況でしたが、初診日が15年前と非常に古く、証明書の取得が困難な可能性がありました。

しかし、幸いなことに当時受診した眼科にカルテが残っており、受診状況等証明書を取得できました。

その後、現在通院中の病院で診断書を作成していただき、事後重症請求を行いました。

審査の結果、ご依頼者様は無事に障害基礎年金2級として認定されました。

この成功はカルテが残っていたこと、そして診断書の整合性を確保するために各病院との連携を密に行ったことが大きな要因です。

感想

今回の事例では、眼科にカルテが残っていたことが幸いでしたが、初診日が古い場合、証明書の取得が難しいケースも多いです。

特に、徐々に進行する病気の場合、初診日が分かる資料を意識的に残しておくことが重要です。

また、人工透析を始めた時点で速やかに障害年金の申請を行っていれば、早期に受給権を得られていた可能性も高かったです。

主治医や医療関係者に対して、障害年金の周知を徹底することの重要性を改めて感じました。

【ポイント1】障害年金と就労

人工透析は「原則2級」と決められています。(※)症状によっては上位等級になる可能性もあり。

透析には時間を要するため、どうしても「労働可能時間に制限」が生じます。また透析後は強い倦怠感を感じる方も多く、肉体労働は避けるようにと指示されることも多く「就労内容にも制限」が出てきてしまいます。

このように透析を行っていることでの制限が多いため『就労の有無に関わらず2級』が認められます。

今回のご相談者様は、会社から「短時間休などの許可・倦怠感などの対策としてこまめな休憩」などの支援が大きかったため、正社員としての勤務が可能でした。

このように「正社員」として勤務している場合であっても、受給が可能です。

【ポイント2】糖尿病による障害年金の特徴

糖尿病の特徴は、10年~20年と長い期間を掛けてゆっくりと進行し、最終的に慢性腎不全に至る事が多いということです。

障害年金を請求するためには、初診日を特定することが重要です。
しかし、糖尿病が悪化してイザ障害年金の申請を試みた時には既に病院が無くなていたり、カルテが破棄されているという理由で
本来なら受給出来た障害年金を泣く泣く諦めるというケースも珍しくありません。

糖尿病と診察された際は、最初は自覚症状が無く、油断してしまうと思います。
それでも、最悪に備えて証拠となる資料を必ず残すようにしてください。

例えば以下のようなものになります。

  • 診察券
  • お薬手帳
  • 病院の領収書
  • 健康診断の結果
  • 食事療法などのアドバイスを受けたリーフレット

また、現物を残すのに加えて最近ではスマートフォンで撮影してクラウドに写真を残しておくというのもオススメです。

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