【事例186】自閉スペクトラム症・軽度知的障害|障害基礎年金2級

自閉スペクトラム症・軽度知的障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 自閉スペクトラム症・軽度知的障害
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 場所を問わず大声を上げたり、物に当たる、人に掴みかかるなどの不適応行動が見られる
  • 支援者や家族の助言や指導も聞けないことがある
  • 一人では適切な判断・行動は困難
  • 就労継続支援B型事業所にて就労中
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期より多動傾向にあり、6歳から教育相談やカウンセリングを受け、小学校2年生の頃からは医療機関へ通院するようになりました。

学生時代は支援学級で過ごし、高校卒業後は就労継続支援A型事業所で働くようになりました。

こだわりが強く、自信過剰で思い込みが強いこともあり、指導者の助言や指導を聞くことが出来ず、対人トラブルもあり、自信を喪失し、強迫症状や幻覚、不安も伴うようになりました。

現在は就労継続支援B型事業所を利用し、就労状況は以前と変わらず、日常生活においても家族の助言や指導も意味を成さず、一人では適切な判断や行動が出来ないことが多く、場にそぐわない不適応行動などもあったそうです。

障害年金が受給出来る可能性がないか、お母さまより当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

ご本人様との意思疎通は困難であったため、全てお母さまを通してやり取りを行い、申請手続きを進めていきました。

Sさんは軽度知的障害と発達障害の2つの精神障害が併存していました。

知的障害と他の精神疾患が併存してる場合は、併合認定は行われず、総合的に認定されます。

また知的障害、発達障害が併存する場合の初診日の取扱いについては、通常は同一傷病として扱われ、出生日が初診日とされますが、軽度知的障害であった為、後発の発達障害とは同一傷病としては取り扱われず、発達障害で最初に医療機関を受診した日が初診日となると考えました。(ポイント①)

Sさんの場合は20歳前に初診日があったため、請求方法に変わりはありませんでしたが、
初診日の取扱いが変わることによって、年金の制度に違いがある場合や保険料の納付に未納期間がある場合などは注意が必要です。

今回の請求は20歳前傷病のため、障害基礎年金1級または2級の対象となります。

現在、B型事業所にて就労されているため、病状や日常生活だけでなく、就労の状況もポイントとなると考えました。

その為、日常生活の様子だけでなく、就労の状況についても詳しくヒアリングを行い、診断書作成時の参考資料を作成し、また重ねて診察時に直接医師にお伝えしていただくことで、診断書にしっかりと実状を反映してもらう事が出来ました。

そして申請の結果、障害基礎年金2級として認定されました。

 

【ポイント1】同一傷病として取り扱われる精神疾患

障害年金では、2つ以上の精神疾患が併発していても同一の傷病として取り扱われるケースがあります。

同一傷病と取り扱われる場合の初診日は『先の精神疾患にて初めて病院を受診した日』が初診日となります。

【同一疾患と取り扱うケース】

  • 発達障害⇒「うつ病」
  • うつ病⇒「発達障害」
  • 統合失調症⇒「発達障害」
  • 知的障害⇒「発達障害」※3級非該当程度の知的障害は含まない
  • 知的障害⇒「うつ病」

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

その他の精神の事例

 

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