【事例185】左大腿骨頸部骨折(人工骨頭)|障害厚生年金3級(障害認定日の特例の事例)

左大腿骨頸部骨折(人工骨頭)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名左大腿骨頸部骨折(人工骨頭)
性別男性
支給額年額 約122万円
障害の状態
  • 片足に大腿骨頸部骨折による人工骨頭を挿入
  • 大きな可動域制限、筋力低下はなし
  • 一部、生活上での支障がある
  • 正社員として就労中
申請結果障害厚生年金3級

ご相談までの経緯

55歳頃、外出中に足が滑りそのまま転倒、腰付近と頭を強打したそうです。

すぐに立ち上がろうとしましたが起き上がることができず、救急車を呼んで貰い病院へ搬送されました。

検査の結果、脳には問題なかったのですが、大腿骨頸部を骨折していることが判明し、そのまま入院になったそうです。

医師の話によると、大腿骨頸部の骨折は非常にくっつくことが難しく、手術が必要とのことでした。

そのため『人工骨頭置換術』を行うことになりました。

しばらくリハビリを行った後に退院しましたが、歩くときには脚を引きずる形になるなど、以前のようには動かせなくなりました。

スボンが上手く履けないなどの生活に支障が出ており、職場でも動きまわることができないため周囲の協力が必要となる場面もあります。

そんな様子をみた同僚から、障害年金が受け取れる可能性があると聞き、当事務所にご相談がありました。

申請結果

すでに人工骨頭を挿入済みだったため、すぐに申請手続きに入りました。

転倒がきっかけとの事でしたので、当時の状況などを詳しくヒアリングして、書類を作成しました。

人工骨頭が入っている足は動かしにくいとのお話でしたので、医師に『日常生活での支障や職場で受けている配慮』をお伝えしたうえ、診断書を作成して頂きました。

手続きは大変スムーズに進み、ご依頼から約1ヶ月で申請が完了。

結果は『障害厚生年金3級』に認定されました。

【ポイント1】人工骨頭は原則3級

人工骨頭は「原則3級」と決められています。

複数の足に人工骨頭が入っている場合でも基本的に3級となります。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工骨頭の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

【ポイント2】障害認定日の特例(人工骨頭)

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。これを障害認定日といいます。

しかし人工骨頭の障害認定日は『人工骨頭を挿入した日』または『初診日から1年6ヶ月』のどちらか早い方となります。

【ポイント3】人工骨頭は働いても受給可能

人工骨頭の等級は、原則『3級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工骨頭を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工骨頭の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

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