目次
対象者の基本データ
病名 | 直腸がん(人工肛門) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約72万円 |
障害の状態 | ・永久人工肛門 ・身体障がい者手帳4級 ・自覚症状・他覚症状ともに無し ・日常生活にも支障は無いが人工肛門のため気を遣う等の一部制限あり |
申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
35歳頃に、会社の健康診断にて血便を指摘され、検査のために病院を受診したました。
検査の結果『直腸癌』と診断、約半年後に手術を実施。
その際に一時的に人工肛門となりましたが、すぐに閉鎖したそうです。
手術後は問題もなく職場復帰も果たしましたが、初診日から約3年を経緯した頃症状が悪化し、再び人工肛門を造設しました。
医師と相談して永久人工肛門とすることに決まりました。
その後は、体調も安定しており生活にも支障はありませんでしたが、たまたま人工肛門でも障害年金が受給出来ることを知り、お問い合わせをいただきました。
申請結果
ご相談頂いた時点で、すでに初診日から5年以上経過していたため、残念ながら初診時カルテは破棄されていました。
よって初診日を証明する資料を添付する形となりました。
その他、日常生活での制限なども病歴就労状況等申立書や診断書にしっかりと反映。
結果、無事に『障害厚生年金3級』と認定されました。
【ポイント1】初診日の証明
障害年金は初診日主義とも言われています。
つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。
カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。
そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!
【ポイント2】人工肛門は働いても受給可能
人工肛門の等級は、原則『3級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」と思いがちですが、人工肛門を造設していることで生活や就労に制限が出てきます。
そのため、人工肛門の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。
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