目次
対象者の基本データ
病名 | 直腸がん |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約59万円 遡及金額 約264万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は平成30年2月15日に大腸がんと診断され、治療のため平成31年1月31日にストーマ(人工肛門)を造設しましたが、翌年8月1日にストーマを閉鎖しました。
しかし、排便障害が改善せず、令和3年3月25日に永久ストーマ造設となります。
この様な経緯で、障害年金の遡及請求が可能かどうかが分からず当社に相談されました。
申請結果
認定日請求(遡及請求)をするためには、障害認定日から3ヶ月以内の診断書を提出し審査を受けることになります。
障害認定日は、原則、初診日から1年半経過した日となりますが、ストーマ造設の場合は、特例で、下記のいずれか早い方の日が障害認定日とされます。
- ア.初診日から1年半経過した日
- イ.ストーマ造設日から半年経過した日
ご依頼様の場合は、初診日が平成30年2月15日、最初のストーマ造設日は平成31年1月31日です。
そうしますと、アに該当する日は令和1年8月15日、イに該当する日は令和1年7月31日ですので、障害認定日は令和1年7月31日となります。
そして、令和1年7月31日時点ではストーマを装着されていましたので、障害認定日の状態は3級に該当し令和1年8月まで遡って障害年金が支給されることになりました。
ご依頼者様は原則の障害認定日(初診日から1年半経過した日)の頃はストーマを閉鎖しており認定日請求ができないとお考えでしたが、障害認定日の特例の適用により無事に認定日請求を成功させることができました。
特例の存在を見逃さず、適切に活用することで、ご依頼者様に大きなメリットをもたらすことができたことに、大きなやりがいを感じました。
また、今回の事例を通じて、障害年金の申請における特例の重要性を再認識しました。
ご依頼者様の権利を守り、最大限のサポートを提供するためには、特例や例外的な規定についても十分に理解し、適切に対応することが不可欠であると感じました。
【ポイント1】障害認定日の特例(人工肛門)
障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』を言います。
しかし人工肛門を造設した場合は、特例として『造設した日から6ヵ月を経過した日』または『初診日から1年6ヵ月を経過した日』のいずれか早い方が障害認定日となります。
これを障害認定日の特例と言い、その日以降であれば障害年金の申請ができます。
【ポイント2】人工肛門は働いても受給可能
人工肛門の等級は、原則『3級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工肛門を造設していることで生活や就労に制限が出てきます。
そのため、人工肛門の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。