目次
対象者の基本データ
病名 | 癲癇(てんかん) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約125万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
今回のご依頼者様は、長年てんかんの症状に悩まれていました。
初診は平成8年と非常に古く、当時はまだ若く治療が始まったばかりでした。
その後も治療を続けてきましたが、症状が完全に治まることはなく、生活に大きな支障をきたしていました。
特に発作の頻度や程度が安定せず、日常生活においても常に不安を感じながら生活されていました。
てんかんの発作により就労も困難となり、経済的な不安も抱えていました。
ご家族からも日常生活のサポートを受けながら過ごされていましたが、将来的な生活の見通しが立たず、障害年金の申請を考えるようになりました。
申請のポイント
てんかんの障害年金申請では、発作の頻度とどのような発作が起こるかが重要です。
発作は4段階に分かれ、重い方からA、B、C、Dとなります。
ご依頼者様の場合は「C」で、意識を失い行為が途絶するが倒れない発作です。
この発作が月に1回以上起こると2級に該当します。
ご依頼者様の場合、月に5~6回の頻度で発作が起こるため、2級相当に該当しました。
さらに、てんかんの審査では日常生活の状況もポイントになります。
発作間欠期(発作が起こっていない時)においても、常に、発作への不安があり、一人での外出もままなりません。
また、食事の際や入浴中に発作が起こると誤嚥や湯船に沈んでしまう恐れもあり、家族の見守りが欠かせません。
友人と会ったり近所の方とのお付き合いにも抵抗を感じ円滑なコミュニュケーションもとれません。
このような支障を医師にしっかり伝え、診断書に記載していただくことが重要です。
もちろん、病歴就労状況申立書にも、日常生活において家族の見守りや行動制限が日常的に必要であることを詳細に記載しました。
結果
ご依頼者様の申請は無事に2級に認められました。
診断書や申立書において、発作の頻度や程度、日常生活における制限をしっかりと記載したことが功を奏しました。
感想
今回のケースでは、発作間欠期の生活状況を詳細に伝えることが非常に重要でした。
発作間欠期においても、常に発作への不安や家族の見守りなど日常生活に大きな支障があることを医師に理解してもらい、診断書に反映してもらうことが成功の鍵となりました。
お客様の生活における制限や見守りの必要性を正確に伝えることで、適切な等級が認められる結果となりました。
【ポイント1】てんかんの注意点
てんかんで障害年金を申請する際には「精神の診断書」を利用します。
その中でも、認定の基準として重要となるのが以下のポイントとなります。
①発作の重症度と頻度
②日常生活能力の判定
病気の特徴として、発作の起きない期間(発作間欠期)は、日常生活は問題なく見えます。
例えば、食事を作ったり、お風呂に入ったり、散歩をすることも出来るのです。
その部分だけを切り取って診断書の日常能力を「できる」と評価されてしまうと「発作はあるけど生活には問題がないんだね」と不支給とされるケースがあるのです。
それを防ぐためにも、発作の無い期間であっても、いつ発作が起きるか分からない事から、どのような影響があるのかを、しっかりとわかるように申請を行う事が大切となります。
【ポイント2】てんかんで障害年金の対象とならないケース
てんかんのうち、障害年金の対象となるのは難治性てんかんと言われるものです。
つまり、抗てんかん薬の服用や、外科的治療でてんかん発作が抑制される場合は、原則として障害年金の認定の対象外となります。