【事例1563】肺がん|障害厚生年金3級(ご本人の死後に申請した未支給年金の事例)

肺がん|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名肺がん
性別男性
支給額未支給年金額 約120万円
障害の状態
  • ご本人様は既に亡くなられている
申請結果障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

相談者様は、ご主人が細胞肺癌で他界された後に、奥様から未支給の障害年金の申請についてのお問い合わせをいただきました。

ご主人が生前に障害年金の申請を進めることができなかったため、奥様が代わりに申請することになりました。

未支給の障害年金申請

未支給の障害年金の申請には、特定の順序と条件があります。

最も優先されるのは配偶者で、続いて子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等以内の親族が申請可能です。

今回は奥様が配偶者として申請されましたので問題ありませんでした。

申請に際しては、以下の書類が必要となります:

  • 未支給年金・未支払給付金請求書
  • ご主人の死亡届
  • 戸籍等(生計同一関係を証明するため)
  • 障害認定日の診断書と死亡前3ヶ月以内の診断書

通常の裁定請求の書類に加えて、これらの追加書類が必要です。

ご主人の死亡後であっても、これらの書類が揃っていれば申請は可能です。

申請結果

ご主人の障害認定日には3級の認定が下されており、その後の診断書では1級相当の状態でしたが、未支給年金として支給される金額は3級のままでした。

認定日が治療が一段落した一番落ち着いた時期に重なっていたため、結果として3級の金額が支給されました。

総額で約120万円が支給されましたが、これは令和3年10月から令和5年4月までの18ヶ月分の金額でした。

感想

奥様の申請により、無事に未支給の障害年金を受け取ることができましたが、認定日が3級のままだったため、結果的には1級の金額を受け取ることはできませんでした。

この事例からもわかるように、認定日がどの等級に当たるかが非常に重要です。

スタッフの感想としては、「ご本人が亡くなられていても、認定日の診断書と直近の診断書が揃っていれば申請は可能です。申請できる方の順位や条件をしっかりと確認し、迅速に対応することが大切です」とのことです。

また、「未支給年金は税金がかかる」という点にも注意が必要です。

今回のケースを通じて、ご家族の方が生活を共にしていた証拠を示す書類が揃っていれば、未支給年金の申請が可能であることを改めて確認できました。

当社では、こうしたご相談にも迅速かつ丁寧に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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