脊髄損傷後脊髄空洞症|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 脊髄損傷後脊髄空洞症
性別 女性
支給額 年額 約80万円
障害の状態
  • 手指に力が入らず、物を落とす事が多い。細かな作業は出来ない
  • 下肢も十分に機能していない為、移動を伴う動作に支障が大きい
  • 就労も出来ない状況が続いている
  • 身体障害者手帳2級
申請結果 障害基礎年金2級

ご相談までの経緯

今回のご依頼者様は、17歳の頃に交通事故に遭い、頸髄を損傷されました。

事故当日に救急搬送され、即日入院。その後2か月ほどは寝たきりの状態が続きました。

外科的治療後にリハビリも継続されましたが、全身のしびれや痛み、左腕の拘縮、左側の運動障害などが残存していました。

その後、主治医から「これ以上の改善は難しい」と言われ、やむを得ず通院を中断。

15年以上が経過したある日、ご本人の中で「歩行時につまずくことが増えてきた」「しびれや痛みが悪化してきた」という実感があり、再び医療機関を受診されました。

そこで、外傷による後遺症の悪化が疑われ、精密検査を受けた結果、「脊髄損傷後脊髄空洞症」と診断されました。

手術も受けられましたが、左上肢の拘縮や感覚麻痺、筋力低下といった症状は残り、日常生活にも大きな支障をきたしている状態が続いています。

ご本人は、「細かい作業ができない」「物をよく落とす」「軽い段差でもつまずいて転倒する」といった症状に悩まされており、医師からも「今後も悪化する可能性がある」と言われているとのことでした。

就労も難しく、将来に対する不安と、経済的な心配を強く感じていらっしゃいました。

そんな中、友人から障害年金の存在を教えてもらい、当社へご相談くださいました。

申請のポイント

当社では現在の症状や生活状況を丁寧にヒアリングし、障害年金の受給可能性が高いと判断。代理申請を進めることになりました。

今回の申請で最大の課題となったのは「初診日の証明」でした。

脊髄空洞症はかつて受傷された頸髄損傷を原因とする後遺症とされていたため、初診日は30年近く前、つまり事故当時の医療機関の受診が基点となります。

しかし、その当時に受診された病院へ確認したところ、カルテが既に廃棄されており、初診日の証明が取得できないという事態に直面しました。

そこで、次に受診された病院にて「受診状況等証明書」を依頼したところ、過去の事故歴や頸髄損傷についての記録がカルテに残っており、これが有力な証拠となりました。

その内容をもとに、申請に必要な「初診日の証明」が整ったため、無事に手続きを進めることができました。

また、診断書についても過去の交通事故歴との整合性が取れるように、参考資料をまとめて医師にお渡しするなど、医師との連携にも力を入れました。

その結果、申請に必要な診断書の記載内容も充実したものとなりました。

結果

提出した申請書類一式をもとに審査が行われた結果、障害基礎年金2級の受給が認められました。

ご本人様は障害により、ご自身での申請が難しい状況でしたが、無事に年金が認定されたことで、非常に安心された様子でした。

発表を聞いたスタッフの感想

事故から30年も経っているケースでも、丁寧に記録をたどることで初診日の証明ができたのは大きな学びでした。

特に今回はカルテの廃棄というハードルを次の医療機関の記録で乗り越えられたことが印象的でした。

また、診断書の作成において、医師へ必要な情報をまとめて渡すという橋渡しの工夫も、とても重要なポイントだったと思います。

今回の事例では30年前の事故による後遺症という時間的に非常に長いブランクのあるケースでしたが、「あきらめずに記録をたどることの大切さ」と「医師との情報共有の工夫」が、申請成功につながりました。

交通事故などが原因となる障害年金の申請では、当時の事故状況に関する資料が求められるため、通常よりも手続きが複雑になることがあります。

しかし、専門家のサポートを受けることで、困難を乗り越えられる可能性は十分にあります。

障害年金の申請は、一生に一度しか行わない方がほとんどであり、制度自体がとても分かりにくく感じられることが多いです。

特に今回のように、事故から年月が経っている場合には、不安や疑問も多くあると思います。

当社では、全国からのご相談を受け付けており、一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを行っています。

「もしかして自分も該当するかも」と思われた方は、どうぞお気軽にご相談ください。

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

【ポイント2】第三者行為事故状況届

交通事故や労災事故などの第三者行為による後遺障害で障害年金を申請する際は、通常の申請書類のほか、第三者行為事故状況届等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。

交通事故、労災事故の他に、第三者の絡まない自損事故の場合も第三者行為事故状況届の提出が必要です。

この第三者行為事故状況届には請求者の基本情報を記載するほか、相手方の情報、事故の状況、損害賠償の請求・受領の有無などを記載します。

事故の状況や損害賠償金の受領の有無など個別のケースにより、第三者行為事故状況届に添付しなければいけない書類が違うため、あらかじめ確認して、通常の申請書類と同時進行で準備を進めると良いでしょう。

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