目次
対象者の基本データ
病名 | パーキンソン病 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約60万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、パーキンソン病による身体の障害に苦しんでいました。
特に左足と左腕に症状が限定されていましたが、将来的には右半身にも症状が進行する可能性があるとのお医者様の診断がありました。
申請のポイント
症状の進行性と診断書の評価
パーキンソン病は進行性の病気であり、申請時点での症状が将来どう変化するか予測しづらいという点が大きな悩みでした。
特に、現時点での症状が軽い場合、障害年金の認定基準を満たすかどうかが不確実でした。
ただ、ご依頼者様は障害厚生年金での請求となるため条件を満たせば障害厚生年金3級より軽い障害手当金相当であっても障害年金を受け取れる可能性があると考えました。
これを3級14号といいます。
日常生活における支障の評価
薬が効いている時と効いていない時の症状の差が大きいパーキンソン病では、日常生活での具体的な支障をどのように評価し、説明するかが難しく、この点での審査基準の解釈に悩みました。
結果
最終的に障害厚生年金3級(14号)で認定されました。
また、パーキンソン病は病的に進行性であるため今後症状が悪くなることはあっても改善は難しいという特徴があります。
そのため、更新時には、同じ3級での継続または等級が上がる可能性があります。
感想
ご依頼者様は、申請過程での不安や困難にも関わらず、適切な対応と申請を通じて障害年金を受給できることになり、大きな安心感を得られたとのことです。
特に、症状が進行しても適切な支援が受けられることが確認でき、今後の生活に希望を持てるようになりました。
この事例は、パーキンソン病という進行性の病気に苦しむ方が、障害年金の申請を通じて生活の支援を受けることができる一例として参考になると嬉しいです!
【ポイント1】障害手当金とは?
障害手当金とは、障害厚生年金制度のみに認められた制度です。
病気やケガが治った後も一定の要件を満たす場合に、障害厚生年金3級の2年分の金額を一時金としてを受給出来る制度のことです。
いわば障害厚生年金4級相当をイメージしてもらえると良いと思います。
なお、この障害手当金を受給するための要件は以下のとおりです。
- 初診日が厚生年金保険の加入中であること
- 初診日から5年以内の間にその病気やケガが治っていること
- 病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
- 一定期間以上の保険料納付があること
- 病気やケガが治ってから5年以内に請求すること