目次
対象者の基本データ
病名 | 皮膚筋炎 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約166万円 遡及金額 約152万円 |
障害の状態 | ・両足の筋力低下により、立位保持、歩行が不安定で屋内では伝い歩き、屋外での移動には車椅子を利用。 ・両手の筋力も低下しており、衣服の着脱には家族の介助が必要 ・家事動作や外出に著しい制限があるため家族の支援がなければ日常生活が成り立たない ・身体障害者手帳1級 |
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、ある日突然、全身のだるさや手足の筋力低下、皮膚の異常を感じて病院を受診されました。
検査では、筋肉の炎症を示す「CK値(クレアチンキナーゼ)」が20,000台という非常に高い数値で、すぐに入院。
その後「皮膚筋炎」と診断され、治療とリハビリを続ける生活が始まりました。
初診日は令和2年10月。
そこから1年6か月経った令和4年4月が障害年金の認定日となります。
しかし、その認定日当時の診断書が取得できず、「このままでは障害年金を遡ってもらえないのでは…」と不安を抱えて、当社へご相談くださいました。
申請のポイント(診断書がない中での工夫)
本来であれば障害認定日から3か月以内の診断書が必要ですが、その当時、通院はされていましたが検査が実施さてていなかったため、審査時に必要となる検査成績が空白となってしまい有効な診断書を取得することができませんでした。
そこで私たちは、「皮膚筋炎」という病気の特徴的な経過に注目しました。
皮膚筋炎の特徴
突然強い症状が出る → 治療によって徐々に回復していく。
このため、「今よりも前の方が重かった」と言えることが多い病気です。
実際に、ご依頼者様は初診から6か月後には、自力で立つこともできず、日中ほとんど寝たきりの状態。
身体障害者手帳を申請された際の診断書には、「筋力はほとんど消失。ただし、今後改善の見込みあり」との記載がありました。
また、申請直前の令和4年11月に取得した診断書では、一部の筋力は改善していましたが、補助具なしでは歩行が困難な状態が続いていました。
結果
私たちは、次の資料を添えて申請を行いました。
①初診から半年後の身体障害者手帳用診断書(1級相当の内容)
②障害認定日から7ヶ月経過した直近の診断書(2~3級相当の内容)
③皮膚筋炎の特性を解説した医療書籍(家庭の医学)
④状況を説明する申立書
上記の①から障害認定日前は1級の状態であり、②から直近は2級又は3級の状態であることから、「傷病の特性より①と②に挟まれた障害認定日の状態は少なくとも3級以上に該当する程度であった」と④の意見書において主張して申請しました。
この結果、④の意見書における主張が認められ、障害認定日の等級は2級と認定されました。
もし認定日請求が通らなければ、遡及分(7か月分)の障害年金を受け取ることができませんでした。
「診断書を提出できないような難しいケースでも、他の資料から障害の程度を主張すれば通ることもある」
そう実感できる事例です。
【ポイント1】認定日請求で過去の分を受給
何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。
認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。
なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。
認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。
https://nenkin.info/tag/sokyu-seikyu
以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント2】障害認定日の診断書が取得できない場合
障害認定日による請求を行う場合、原則、初診日から1年6月経過した日(障害認定日)時点の診断書が求められます。
しかし、これはあくまでも原則論である為、障害認定日時点の障害の程度を判断するための合理的資料が得られる場合には、障害認定日時点の診断書が取得出来なくても認定される余地があります。
障害認定日頃の診断書が取得できないからといってすぐに諦めることなく、傷病の性質や病態、考えられる症状の経過等により障害の程度を推認できないか検討する方法も有効となり得ます。
ただし、全ての傷病で診断書が取得出来なくても認められるというものではありませんので、ご注意ください。
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