目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約180万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
以前、裁定請求の際、代行のご依頼を頂いた方から更新についてのご相談となりました。
受診はされていますが、憂うつ感、イライラ感が継続し、お子様の養育もできないとのことです。
また、そのことで自分を責め、自殺企図も数回あったそうです。
今回、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が送付されてきましたが、部屋に引きこもった生活が続いており、ご自身での対応は難しいとお考えになり、再度、当事務所への代行をご希望になりお問い合わせを頂きました。
申請結果
更新の手続きは、「障害状態確認届(診断書)」のみの提出となります。
従いまして、ご相談者様の日常生活の状況などを主治医の先生にお伝えし、現在の障害の程度について「障害状態確認届」を依頼しました。
完成した「障害状態確認届」の内容は、ほぼ裁定請求時の診断書と同じ内容で、ご相談者様の現在の日常生活の状況も正確に記入されていました。
等級が下がる事は無いという確信を持ち、「障害状態確認届」を提出できました。
結果は、前回同様、障害厚生年金2級に認定されました。
【ポイント1】障害年金と更新
障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。
有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。
「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。
病名によって決められているわけではありません。
次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。
障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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