【事例1070】慢性腎不全|障害厚生年金2級(初診病院が廃院していた事例)

慢性腎不全(人工透析)障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全
性別 男性
支給額 年額 約108万円
障害の状態
  • 週3回、人工透析療法を受けている
  • 身体障害者手帳 1級
  • 軽い家事や身の回りのことはできている
申請結果 障害厚生年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

今回のご依頼者様は、慢性腎不全を患い、現在は人工透析を行っている方でした。

初診日は平成5年頃と非常に古く、しかも当時の病院が廃院しているため、初診日の証明が難しい状況でした。

しかし、透析を受けている方は原則として障害年金2級に認定されるケースが多く、当社はご依頼者様のために初診日の証明から申請まで全力でサポートさせていただきました。

申請のポイント

このケースでの最大の課題は、初診日を証明することでした。

それは初診日の証明がなければ、どんなに症状が重たくても障害年金の申請は認めてもらえないためです。

ご依頼者様が最初に受診したA病院は廃院となっており、次に受診したB病院から受診状況等証明書を取得することになりました。

B病院の受診状況等証明書には、「平成5年頃」に腎臓の病気でA病院に通っていたことが記載されていました。

また、A病院からの紹介状の添付もあり、その中に「多発性嚢胞腎」の治療をしていたと記載されていました。

詳細な日付は不明でしたが、B病院作成の受診状況等証明書及びA病院からの紹介状により、初診日を「平成5年頃」として申請しました。

審査では、提出書類より当社の主張通り「平成5年頃」を初診日として認められ、ご依頼者様に障害厚生年金2級をお届けすることができました。

今回のケースのように、初診から長い年月が経過していて初診病院から受診状況等証明書を取得することができない場合でも、諦めないことが大切と実感しました。

【ポイント1】人工透析は働いても受給可能

人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。

そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。

就労と障害年金の関係に関しましては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は本来であればカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

その他の腎疾患の障害の事例

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