【事例103】うつ病|障害厚生年金3級 

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額
障害の状態 ・統合失調症のような悲哀のない無感心さ
・軽躁状態
・何も意欲がわかず、家事のほとんどを家族にしてもらっている。
・ストレス、不眠のため働ける状態にない。
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

平成25年ころより対人関係のストレスなどを感じるようになり意欲減退や不眠などの症状が現れたとのことです。

当初は治療を行いながら仕事を継続していましたが平成29年ころからは退職し、家に引きこもった生活をされていました。

何事も意欲がわかず、家族からの助けで生活をされていました。

そのような中、お姉さまが障害年金の事を知り、当社へご相談にこられました。

 

申請結果

まず最初に出た問題が初診日に対するものでした。

「初めて医師の診察を受けた日がいつか?」について、患者様のご記憶が曖昧でした。

そこで、、受診状況等証明書を取得し、前医がないかなどの確認をしながら進めることとしました。

また、手続きを進める上で普段の問診の中で、症状をうまく伝えられていないという事も判明しました。

食事を例に上げると、誰が作っているのか?食欲はあるか?規則正しく食事は出来るか?といった普段の様子についてご本人のありのままを先生へと橋渡しをサポートすることにより、障害厚生年金3級として認定を受けることが出来ました。

 

【ポイント1】医師への説明

医師に、ご自身のつらい症状を上手に話せなかったり、努めて明るく振舞おうとしたりして、実際の状態を診断書に反映していただけない場合があります。

口頭での説明が難しい場合は、日常生活の状況についてのメモを持参するなどして、医師に伝えることも大切です。

 

【ポイント2】 日常生活の能力判定

精神で障害年金を申請する場合、裏面の日常生活能力の判定が大切になります。

この欄は適切な食事や身辺の清潔保持などの7項目を、「出来る」から「出来ない」までの4段階で評価するというものです。

判断の注意ポイントとしては、一人暮らしを想定して、問題なくできるのかどうかで判断する事が大切になります。

 

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