目次
対象者の基本データ
病名 | 1型糖尿病 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約58万円 遡及金額 約34万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
これまで会社の健康診断で何らかの異常を受けたことはなかったそうですが、突然、口が異常に渇くなどの症状が現れました。
倦怠感が出てきて、体重が2週間で4㎏も減少するなどが見られ、病院を受診することにしました。
頭痛や体の震えもあり、即治療が必要とのことで大きな病院へ転院。
糖尿病性ケトーシスと診断され、そのまま即日入院することになりました。
入院後は食事療法やインスリン治療が開始されました。
退院してからもずっとインスリン治療を継続しています。
日常生活や就労に少なからず支障があり、このまま仕事が続けられるのだろうかという不安にも襲われます。
そんな中、障害年金の事を知り、自分も対象になるなら申請をしたいとのことで当事務所にご連絡をいただきました。
申請結果
通院歴をヒアリングしたところ、最初に行った病院(A病院)を受診した日と同じ日に次の病院(B病院)へ入院されていました。
そして、退院した後は、A病院に戻って治療を続けておられました。
A病院⇒B病院⇒A病院・・・このような場合、初診の病院と、現在通院中の病院が同じであるため「受診状況等証明書」は不要です。(ポイント①)
糖尿病の場合、診断書内容において、気を付けたいポイントがあります。(ポイント②)
- 血清Cペプチド値について、直近1年以内の検査で「0.3未満」だった日付を記入していただく。
- 一般状態区分について、日常生活や就労に制限があることを反映していただく。
今回、障害認定日から1年を経過する前でしたので、初診日から1年6カ月を経過した頃から3カ月以内の受診日について診断書を作成いただき認定日請求を行うこととしました。(ポイント③)
診断書も無事取得でき、全ての書類を整えて提出することができました。
結果、無事、障害厚生年金3級と認定されました。
【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証
障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。
①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚
一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。
(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。
以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント2】糖尿病による障害認定基準
糖尿病での障害認定基準は平成28年6月1日に一部改正がなされています。
必要な治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方は、障害等級「3級」と認定されます。
具体的には以下の全ての条件を満たす方が対象となります。
①90日以上継続してインスリン治療を行っているもの
②以下のいずれかに該当するもの
- 空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示す
- 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
- インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
③日常生活の制限が一定程度のもの
※ただし症状、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性があります。