精神障害者手帳3級では障害年金はもらえない?

はじめに

「精神障害者保健福祉手帳3級」では障害年金を受け取れないのか?

精神疾患を抱えるご本人や、そのご家族・支援者にとって大変気になる疑問ですよね。

結論から言えば、精神障害者手帳3級であっても障害年金を受給できる可能性はあります

ただし、障害年金と手帳等級はそれぞれ制度の目的や認定基準が異なる別の制度であり、手帳が3級だからといって自動的に障害年金が受け取れないと決まっているわけではありません。

以下で、その理由とポイントを専門家の視点からやさしく解説します。

精神障害者保健福祉手帳とはどんな制度か

はじめに、精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者手帳」)について整理しましょう。

精神障害者手帳は、統合失調症・うつ病・発達障害など精神疾患を抱える方の福祉サービス利用をスムーズにするための公的な手帳です。(参考:厚生労働省ホームページ『障害者手帳』)

手帳を所持すると、障害者控除など税制上の優遇のほか、自治体や交通機関・事業者が提供する割引や支援サービスを利用できることがあります。(支援内容や要件は自治体・事業者によって異なるため、具体的にはお住まいの市区町村の案内をご確認ください。)

等級は障害の程度に応じて1級・2級・3級に区分され、数字が小さいほど重い障害状態を意味します。

3級はこの中で一番軽い等級ですが、「軽度」とはいえ日常生活や社会生活に一定の制約が生じている状態で交付されます。

精神障害者保健福祉手帳の等級は、厚生労働省が示す判定基準に基づき、診断書に記載された精神疾患の状態(機能障害)と、日常生活・社会生活の活動制限(能力障害)等を総合して判定されます。

なお、申請に用いる診断書は、原則として当該精神疾患の初診日から6か月以上経過した時点のものが求められます。

ポイント

手帳等級はあくまで福祉サービス利用のための指標であり、「手帳を持っていないと障害年金はもらえない」ということもなければ、「手帳◯級だから障害年金も◯級になる」というような直接的な連動はありません。手帳を持っていなくても障害年金を受給している方は大勢いますし、逆に手帳を持っていても障害年金の受給要件に該当しない場合もあるのです。この点をまず押さえておきましょう。

※精神障害者保健福祉手帳に関しましては『精神障害者保健福祉手帳とは?わかりやすく解説します』のページで詳しくご説明していますので、ご参照ください。

障害年金の仕組みと等級認定の基準

次に、障害年金とはどんな制度なのか、その概要と等級認定の基準を見てみます。

障害年金は、公的年金制度に基づく給付で、初診日や保険料納付要件などの受給要件を満たし、障害認定日に障害等級に該当する場合に支給されます。

障害基礎年金は、初診日が国民年金加入期間にある場合のほか、20歳前や(日本国内に住む)60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合も対象となります。

受給要件

障害年金を受給するための主な要件は以下の3つです。

  • 初診日の要件: 障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、公的年金制度に加入している期間内であること(例えば国民年金加入中に発症した場合など)。
  • 保険料納付要件: 初診日の前日時点で一定以上の年金保険料を納めている(または免除を受けている)こと。具体的には「初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上の期間で保険料を納付(免除含む)」または「直近1年間に未納がないこと」等です。初診日が令和18年3月末日までで初診日当時65歳未満の場合は、『直近1年間に未納がない』という特例でも要件を満たせます。20歳前に初診日がある場合は納付要件は不要です。
  • 障害状態の要件: 障害認定日時点で、その傷病による障害の程度が、公的年金制度上の障害等級(1級~3級)に該当していること。

障害等級

この「障害等級」こそが、障害年金における等級認定の基準です。

障害等級は法律(国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令)によって1級~3級に定められており、各等級に該当する障害の状態が細かく規定されています(※身体障害者手帳の等級とは異なる基準です)。

たとえば障害等級の目安は次のように示されています。

  • 1級: 他人の介助がなければほとんど日常生活ができない程度の障害状態(常に介護が必要で、身の回りのことも自力では困難など)。
  • 2級: 日常生活に著しい制限がある程度の障害状態(必ずしも常時介助は要しませんが、自宅での簡単な身の回りのこと以外は困難で、労働による収入を得ることができない程度)。
  • 3級: 労働に一定の制限がある程度の障害状態(厚生年金加入者のみ該当)。日常生活はある程度自立して送れるものの、通常の勤務や作業を継続することが難しい状態が典型例です。たとえば「フルタイムで働けず短時間勤務にせざるを得ない」「重い物を持つ作業ができない」「長時間立ち続けるのが困難で業務に支障が出る」等が該当します。

上記のように、障害年金における等級は「日常生活や労働への支障の度合い」によって定義されており、数字が小さいほど重度です。

そして障害年金では、この等級に応じて支給される年金額が異なります(1級が最も手厚く、1級は2級の約1.25倍額、障害厚生年金3級の年金額は報酬比例の年金額です。(ただし3級には最低保障額が定められており、計算した報酬比例額が最低保障額に満たない場合は最低保障額が適用されます。)

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

もう一つ大切なのが、初診時に加入していた年金制度によって受け取れる年金種別・等級が異なる点です。具体的には:

  • 初診日時点で国民年金(第1号被保険者等)に加入していた場合:請求できるのは障害基礎年金で、認定される等級は1級または2級のみです。障害基礎年金には等級3級がなく、2級に該当しない場合は支給なしとなります。
  • 初診日時点で厚生年金(会社員等、第2号被保険者)に加入していた場合:障害基礎年金(1級or2級)+障害厚生年金を受け取る形になります。障害厚生年金には1級~3級まであり、3級に該当すると障害厚生年金(報酬比例部分)のみ支給されます(基礎年金部分はなし)。さらに、3級にも満たない軽度の障害が残った場合は、一時金として障害手当金が支給される制度もあります。

以上をまとめると、障害年金の等級は手帳の等級と必ずしも一致せず、認定基準も制度ごとに異なります。

また障害基礎年金では2級以上にならなければ受給できず障害厚生年金なら3級まで受給可能という制度上の違いがあります。

この違いを視覚的に整理したのが下表です。

項目精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)障害年金
制度の目的・内容精神障害のある方の福祉支援のための手帳です。
税の障害者控除、公共料金の割引、福祉サービス利用などの「支援を受けやすくする」ことが主目的です。
公的年金制度に基づく現金給付(年金)です。
病気や障害で生活や仕事に支障が出た場合に、収入面を補う目的で支給されます。
認定主体都道府県(窓口は市区町村)。申請時に医師の診断書などを提出します。日本年金機構(年金事務所等の窓口)。医師の診断書や申立書などをもとに審査されます。
等級区分1級(重)〜3級(軽)。障害等級は1級〜3級。
※障害基礎年金は原則「1級・2級のみ」
※障害厚生年金は「1級〜3級」
認定基準厚労省が障害等級の判定基準を公表しており、診断書等に基づき総合判断。日本年金機構が公表する『障害認定基準』『障害等級表』等に基づき、診断書・申立書等の提出書類を審査して決定。
支援内容原則として金銭給付はありません。
税制優遇、割引、各種サービス利用などが中心です。
現金給付(年金)が支給されます。
等級・加入制度(国民年金/厚生年金)・報酬等により金額が変わります。
手帳等級と年金等級の関係直接連動しません。
「手帳3級=障害年金は不可」「手帳の等級=年金の等級」ではありません。

※上記の「障害年金」は障害基礎年金・障害厚生年金を合わせた総称です。初診時の加入状況により受給できる種類と等級が異なる点に注意してください。

手帳3級でも障害年金を受給できる理由

以上を踏まえて、「精神障害者手帳3級の場合に障害年金はもらえないのか?」という問いに答えます。

繰り返しになりますが、手帳3級だからといって直ちに障害年金が不支給になるわけではありません

実際には、障害年金の認定基準に該当するかどうかが受給可否を決めます。

手帳等級はその一つの目安にはなり得ますが、両者は独立した制度なので手帳3級でも障害年金2級に該当するケースもあり得るのです。

特に押さえていただきたいポイントは次のとおりです。

障害基礎年金の場合(初診日が国民年金加入時)

先述のとおり障害基礎年金で受給できるのは1級か2級です。

そのため、審査上障害等級2級に該当しなければ支給されません。

障害基礎年金で受給できるのは1級・2級のため、受給には障害認定日等で2級以上に該当することが必要です。

精神の障害の認定は、原因、諸症状、治療経過、具体的な日常生活状況等を踏まえて総合的に判断されます。

したがって、手帳3級であっても、障害認定基準に照らして2級に該当する状態であれば受給の可能性があります。

障害厚生年金の場合(初診日が厚生年金加入時)

厚生年金の被保険者期間に初診日がある場合、障害認定日における状態が1~3級に該当すれば障害厚生年金が支給されます。

精神の障害では、3級は『労働が制限を受ける、又は労働に制限を加えることを必要とする程度』が目安とされます。

そのため、手帳3級でも、就労上の制限や配慮の必要性等が認定基準に照らして3級に該当すれば受給の可能性があります。

実際に、うつ病等で就労に支障をきたしている方が障害厚生年金3級を受給している例は少なくありません。

要するに、障害年金の審査は「その人の具体的な生活状況・労働状況」が基準となるため、手帳の等級は参考資料の一つに過ぎないのです。

極端な言い方をすれば、手帳を持っていなくても障害年金の等級に該当すれば受給できますし、手帳1級でも障害年金の要件を満たさなければ不支給もあり得るということです。

手帳3級=年金不可とは限らないことを理解しておきましょう。

手帳3級から障害年金受給を目指す際のポイント

では、実際に精神障害者手帳3級の方が障害年金を請求するにあたり、どんな点に注意すれば良いでしょうか。

専門家の経験から、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

日常生活状況を具体的に把握・記録する

障害年金の診断書や申立書では、「日常生活や就労にどの程度支障があるか」を詳細に問われます。

手帳3級の方は一見すると自立しているように見えても、実際には家族のサポートがなければ家事ができない調子が悪い日は外出もままならない等、日常生活で困っていることがあるはずです。

それらを日々記録し、医師にも共有しておきましょう。

医師の作成する診断書にも具体的な障害状態を書いてもらうことが重要です。

特に精神の障害では、診断書の内容が審査の結果に大きく影響します

主治医には正直に生活の困難さを伝え、障害年金用の診断書を書く際は慎重に判断してもらうことが大切です。

就労状況の客観的な説明

もし現在働いている場合でも、「どの程度の配慮が必要か」「仕事でどんなミスや支障が出ているか」「勤務時間や勤務日数の制限はあるか」などを整理しましょう。

障害年金は働いていると絶対にもらえないわけではありませんが、精神疾患の診断書では就労状況も考慮されます。

例えば 就労継続支援A型/B型障害者雇用枠 で働いている場合、通常のフルタイム勤務に比べ比較的配慮された環境と見なされます。

そうした状況下でも仕事に支障が出ているなら、障害等級に該当する可能性が高まります。

逆に言えば、無理にフルタイム就労を続けて症状が悪化しているような場合には、そのこと自体が障害の程度を示す重要な証拠となりますので、無理は禁物です。

精神の障害では、就労していることだけで直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、仕事の種類・内容、就労状況、職場で受けている援助や配慮の内容等を確認したうえで判断することとされています。(参考:日本年金機構ホームページ『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』)

専門家への相談

手帳3級の方が障害年金を請求すべきか迷う場合、まずは専門の社会保険労務士(社労士)や年金事務所に無料相談してみることをお勧めします。

専門家は受給判定のポイントを知っていますので、現在の症状や生活状況から受給可能性がある程度見通せます

実際、「手帳が3級だから無理だと思って諦めていたが、相談したら受給できた」というケースもあります。

特に精神の障害年金に詳しい社労士法人などでは、初回のヒアリングで日常生活状況を詳しく聞き取り、受給できる見込みがあるか判断してくれるはずです。

「ダメ元」で構いませんので、まずは一度プロに現状を話してみる価値があります。

まとめ

まとめ

精神障害者手帳3級の方でも、状況次第では障害年金を受給できる可能性があります。

手帳と障害年金は制度目的も認定基準も異なるため、手帳等級=障害年金等級ではありません

手帳が3級だからといって即「障害年金はもらえない」と決めつける必要はないのです。

重要なのは、現在の症状や生活上の困難さが障害年金の等級(1級~3級)のどれに該当するかを正確に見極めることです。

仮に日常生活に著しい支障が出ていて働けない状況であれば2級に該当する可能性が高く、手帳等級に関係なく障害年金を受給できるチャンスがあります。

また、働いていても大幅な勤務制限や特別な配慮が必要な場合は3級相当と認められることがあります。

つまり、障害年金の審査は「どの程度生活や就労に困難が生じているか」が全てであり、手帳3級という事実は一つの参考材料に過ぎません。

ご本人やご家族だけで判断するのが難しい場合は、遠慮なく専門家に相談してください。

障害年金は患者さんやご家族の生活の質を直接左右する大切な制度です。

一度不支給でも不服申立てや再請求で認められるケースもあります。

「手帳3級だから…」と最初からあきらめずに、まずは受給の可能性を確認することをおすすめいたします。

適切に準備を進めれば、精神障害を抱える方とそのご家族の経済的不安を和らげる心強い支えとなるでしょう。

最後に、本記事の内容が少しでも皆さまの疑問解消や今後の行動のヒントになれば幸いです。

困ったときは一人で悩まず、専門機関の力も借りながら、より良い生活に向けて一歩ずつ進んでいきましょう。

あなたの症状や状況に合った支援は必ずあります。

障害年金の制度もその一つですので、ぜひ適切に活用してください。

わくわく社会保険労務士法人