
はじめに
多くの人が「身体障害者手帳」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。
しかし、具体的にどのような手帳で、何のために使われるのかを説明できる方は少ないかもしれません。
本記事では、身体障害者手帳とは何かをやさしく解説します。
手帳の対象となる障害の種類や等級、取得するメリット、申請方法など、読者の疑問を一つひとつ丁寧に解消していきます。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳とは、身体の機能に一定以上の障害があると公的に認められた方に交付される手帳です。
地方自治体(都道府県や政令指定都市、中核市)が発行する公的な障害の証明書であり、この手帳を持っていることで、さまざまな福祉サービスや支援制度を受ける際に「障害があること」を証明できます。
例えば視覚や聴覚、手足のまひ、心臓や腎臓などの内臓機能に重い障害がある場合に交付されます。
身体障害者手帳は、法律上「身体障害者福祉法」に基づいて制度化されています。
交付事務は都道府県知事または指定都市・中核市の市長が行いますが、申請の窓口はお住まいの市区町村(市役所・区役所など福祉担当窓口)です。
原則として一度交付されれば更新(有効期限)はありません。
ただし、障害の状態に改善の見込みがある場合には、交付から一定期間後に再認定(状態の再評価)が行われることがあります。
基本的には長期にわたり有効な手帳ですが、後述するように障害の程度が変化したときには等級の変更申請をするケースもあります。
なお、障害者手帳にはこの身体障害者手帳のほかに2種類あります。
知的障害のある方向けの「療育手帳」と、精神障害のある方向けの「精神障害者保健福祉手帳」です。
これらはいずれも障害福祉の支援を受けやすくするための証明書ですが、それぞれ制度の根拠法や判定基準が異なります。
本記事では主に身体障害者手帳について取り上げます。
手帳の対象となる障害の種類
身体障害者手帳の交付対象となるのは、身体に生じた以下のような障害です。
身体障害者福祉法では、身体障害の種類を大きく次の5つに分類しています。
| 障害の種類 | 具体例 (一部) |
|---|---|
| 視覚障害(見えない・見えにくい障害) | 両目の失明、視力が非常に弱い場合、視野が極端に狭い場合 など |
| 聴覚・平衡機能障害(聞こえない・聞こえにくい障害、平衡感覚の障害) | 両耳の高度難聴(補聴器でもほとんど聞こえない)、内耳の障害による平衡感覚喪失 など |
| 音声・言語・そしゃく機能障害(発声・発語や咀嚼の障害) | 喉の手術等で声を失った場合、病気や事故による言語まひで言葉が不明瞭、あごの欠損で食べ物をうまく噛めない など |
| 肢体不自由(上肢・下肢・体幹の障害) | 両腕または両脚のまひ・欠損、体幹の機能障害(座位保持や歩行が困難) など |
| 内部障害(内臓機能の障害) | 心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害 など |
内部障害とは、一見外見からはわからなくても、心臓や腎臓など体内の臓器に重い障害がある状態を指します。
そのほか、義肢や人工関節を使用している場合でも、使用していること自体が交付要件ではなく、欠損や関節・肢体機能の障害などが 身体障害者福祉法の認定基準(等級表・認定基準)に該当する場合に対象となります。
難病の場合も、病名ではなく、難病によって生じた身体機能障害が基準を満たすときに対象となります。
障害の程度を示す「等級」とは
身体障害者手帳には「障害等級」と呼ばれる区分が設けられており、障害の重さに応じて1級から7級までの等級が記載されます。
数字が小さいほど障害の程度が重いことを意味し、1級が最も重度です。
具体的な判定は、指定医の診断に基づき「日常生活や社会参加にどの程度支障があるか」という観点で総合的に判断されます。
通常、手帳の交付対象となるのは1級から6級までです。
7級の障害単独では交付の対象になりません。
7級というのは「障害があるものの程度が比較的軽く、手帳を交付して受けられる公的支援の基準には達しない状態」を指します。
ただし例外的に、7級程度の比較的軽い障害が複数重複している場合や、他の等級の障害と合わさって総合的に判断すると6級以上とみなされる場合には、手帳が交付されるケースもあります。
例えば、「右手の指が数本欠損(7級程度)かつ左手にも欠損がある」といった場合、合わせて6級相当と認められることがあります。
手帳には障害名と等級が記載されますが、加えて「第○種」という区分も記載されます。
第1種とは重度の障害がある人(概ね1・2級に該当する人など)で、第2種とはそれ以外の人という区分です。
この区分は後述する交通機関の割引などで用いられ、重度の方(第1種)の場合は介護者も含めた割引が受けられる仕組みになっています。
等級によって変わる主な支援内容
障害等級により受けられる支援の範囲や手厚さが異なる場合があります。
特に1級・2級の重度障害の場合は「特別障害者」と位置づけられ、税金控除の拡大や特別障害者手当の支給対象になるなど、より手厚い経済的支援策が講じられる傾向があります。
一方、等級が数字で大きくなるにつれて支援内容が限定的になることもあります。
ただし、基本的な福祉サービスや各種割引は6級までの手帳所持者であれば利用できるものが多く、軽度の障害であっても手帳を取得するメリットは十分にあります。
以下は等級区分と支援内容の一般的な違いの一例です(地域や制度により異なる場合があります)。
| 等級区分 | 概要(障害の程度) | 受けられる主な支援策 |
|---|---|---|
| 1級・2級(特別障害者) | 日常生活全般にわたり常時の介助や支援が必要な重度障害。 | 福祉サービスの最優先対象。税制上の特別障害者控除が適用(所得税40万円・住民税30万円の控除)。条件を満たせば特別障害者手当(月約3万円)などの給付金対象。公共料金減免や交通機関割引の範囲も広い(介護者も割引適用など)。 |
| 3級・4級 | 日常生活に著しい制限がある中程度の障害。必要に応じて部分的な支援があれば生活が可能。 | 税制上の障害者控除が適用(所得税27万円・住民税26万円の控除)。所得税以外にも相続税や贈与税での特例あり。医療費助成(後述)や補装具支給等の福祉サービスの対象。公共交通や公共施設の割引など大半の制度を利用可能。 |
| 5級・6級 | 日常生活や社会生活に一定の制約がある比較的軽度の障害。 | 税控除は障害者控除の対象。自治体や事業者による障害者向けサービスの利用が可能(鉄道・バス運賃の割引、携帯電話基本料割引、NHK受信料減免など)。障害者手帳を提示することで受けられる各種支援策を概ね利用できる。 |
| 7級相当 | 上記より軽い障害(手帳交付の基準に達しない程度)。 | 単独では手帳交付対象外のため、公的な障害者向けサービスは基本利用不可。ただし7級の障害が複数ある場合や他の障害と重複する場合は手帳交付となることがあり、その際は等級に応じ上記の支援が利用可能。 |
等級による支援の違いについて詳しくは、お住まいの自治体福祉窓口に確認することをおすすめします。
特に医療費助成制度や自治体独自の給付金は地域差が大きいため、自治体ごとに制度内容をチェックしてください。
身体障害者手帳で受けられる主な支援・メリット
身体障害者手帳を持つことで、さまざまな公的支援やサービスを受ける権利が得られます。
ここでは代表的なメリットを挙げて、その内容を分かりやすく説明します。
「こんなに多くの支援があるんだ!」と感じていただけるでしょう。
医療費の助成や補装具費用の支援
障害のある方にとって重要な支援の一つが医療費の公費負担制度です。
代表的なものに「自立支援医療(更生医療)」があります。これは18歳以上の身体障害者が、障害の改善や進行防止のための指定医療を受ける場合に自己負担を原則1割に軽減する国の制度です(18歳未満は「育成医療」という類似制度)。
この更生医療を利用するには身体障害者手帳の所持が必須となっています。
さらに、多くの自治体で独自の医療費助成制度(いわゆるマル福など)を設けており、手帳保有者には医療費の自己負担を軽減する受給者証が交付されます。
自治体によって自己負担額の設定は様々ですが、窓口負担が1割のみだったり月額数百円までと上限額を定めている所もあります(助成内容は自治体により異なります)。
また、補装具(義足・車いす・補聴器・白杖など)の支給や費用助成も重要な支援です。
障害のある方が日常生活を送る上で必要となる用具を購入・修理する際、公費での補助が受けられます。通常、自己負担1割・公費負担9割といった割合で支給されるため、高額な電動車いす等も比較的入手しやすくなります。
加えて、自宅のバリアフリー改修(手すり設置や段差解消等)についても、障害者手帳を持っていれば住宅改造費の助成を受けられる場合があります。
障害の種類や等級により助成内容や上限額が異なるため、こちらも各自治体に確認しましょう。
税金の控除・減免措置
身体障害者手帳を持つことで、所得税や住民税の計算時に障害者控除を受けることができます。
具体的には、納税者本人または扶養家族が障害者の場合、所得税で27万円、住民税で26万円が所得から控除されます。
本人や配偶者が特別障害者(手帳等級1級・2級など)に該当する場合は控除額が所得税40万円、住民税30万円に拡大されます。
同居の特別障害者ならさらに手厚い控除(所得税75万円など)も受けられます。
この控除により、結果として所得税・住民税の負担が軽減され、障害のある方やその家族の経済的負担を和らげることができます。
税制上の優遇は所得税・住民税だけではありません。
例えば 自動車税(種別割) や (取得時の税としての)環境性能割 などの減免を各自治体が実施している場合があります。
なお、自動車取得税は2019年10月に廃止され、(取得時の税として)環境性能割が導入されています。
制度は改正があり得るため、最新の自治体案内も合わせて確認しましょう。
また、相続税や贈与税でも障害者の方に有利な特例(障害者特別控除や贈与特例)があります。
このように、手帳を取得すると税金面での優遇措置が多数受けられるため、年末調整や確定申告の際には忘れずに申告しましょう。
公共交通機関・公共料金などの割引サービス
手帳を提示すると、多くの公共交通機関で運賃割引を受けることができます。
JRなど鉄道の障害者割引は、手帳の区分(第1種/第2種)、介助者同伴の有無、利用距離、きっぷの種類によって適用条件が異なります。
例えばJR西日本では、本人のみの場合は片道100kmを超える普通乗車券が5割引で、特急券・グリーン券等は割引対象外です。
介助者同伴の場合も、対象となる券種や条件がありますので、利用前に各社の案内をご確認ください。(※参考:JRおでかけネット『割引制度のご案内』)
バスや地下鉄などの公営交通でも、多くが障害者割引を導入しており、運賃半額や定期券割引などがあります。
タクシー料金も一部の地域で1割引になる制度や、航空各社も国内線運賃の割引が設定されています。
さらに、高速道路の有料道路通行料は、事前に手帳情報を登録することで50%割引となります。
これはETCを使った自動車利用時に適用され、障害者本人が運転する場合だけでなく、介護者が送迎する場合にも条件を満たせば適用されます。
NHK放送受信料についても、状況に応じて全額免除または半額免除の制度があります。
例えば、世帯全員が住民税非課税で、世帯構成員に身体障害者等がいる場合は全額免除の対象となることがあります。
また、世帯主が視覚・聴覚障害者の場合や、世帯主が重度の障害者の場合などに半額免除となる類型があります。
詳細はNHKの免除基準をご確認ください。(※NHKホームページ『受信料免除の対象となる方について』)
加えて、携帯電話・固定電話料金でも各社が障害者割引プランを提供しています。
例えばNTTドコモの「ハーティ割引」、auの「スマイルハート割引」、ソフトバンクの「ハートフレンド割引」などがあり、基本使用料の割引や通話料割引といった優遇があります。
このほか、水道料金基本料の減免を行う自治体や、民間の映画館・美術館・テーマパーク等での入場料割引も広く実施されています。
障害者手帳を提示するだけで利用できるサービスも多いので、出かける際は携帯しておくと安心です。
就職・雇用におけるメリット
身体障害者手帳を取得すると、障害者雇用枠での就職・転職活動が可能になるというメリットもあります。
企業には障害者雇用促進法に基づく法定雇用率があります。
民間企業の法定雇用率は 2.3%(令和5年度)→2.5%(令和6年4月)→2.7%(令和8年7月) と段階的に引き上げられており、対象事業主の範囲も 43.5人以上→40.0人以上→37.5人以上 と拡大しています。(※参考:厚生労働省資料『障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について』)
最新の法定雇用率・対象範囲は厚労省資料等で確認してください。
このカウントの対象となるには障害者手帳を所持していることが条件です。
そのため、手帳を持っていれば企業の「障害者採用」に応募できるようになり、一般採用に加えて選択肢が広がります。
特に大企業では障害者雇用枠の求人が豊富にあるため、希望の職種が見つかる可能性も高まります。
実際、昨今は障害者手帳を持つ方を対象にした専門の就職支援サービスや求人サイトも多数存在します。
障害をオープンにして働くことに抵抗がある方
障害をオープンにして働くことに抵抗がある方もいるかもしれません。
しかし企業側は法定雇用率を満たす必要から積極的に障害者採用を行っており、就労環境の整備や合理的配慮も進んでいます。
「働きたいけど配慮が欲しい」という場合、手帳を活用して障害者雇用枠で働くことは大きなメリットになり得ます。
障害内容によってはテレワークや短時間勤務など柔軟な働き方が認められるケースもありますので、就労希望の方は一度専門の就労支援機関に相談してみると良いでしょう。
以上のように、身体障害者手帳を持つことで医療・福祉から日常生活、就労に至るまで幅広いサポートを受けることができます。「障害があることで増える負担を軽減し、健常者とできるだけ平等に社会参加できるようにする」のがこれら支援策の目的です。手帳を取得することで感じられる経済的・実務的メリットは非常に大きいため、該当する障害がある方はぜひ活用しましょう。
身体障害者手帳の申請方法・必要書類
「自分(家族)の障害は手帳の対象かもしれない。ぜひ申請したいが、どうすれば?」という方向けに、身体障害者手帳の取得方法を説明します。
基本的な流れは以下のとおりです。
指定医に診断書・意見書を書いてもらう
身体障害者手帳の申請には、身体障害者福祉法指定医(各都道府県知事が指定した専門医)による診断書・意見書が必要です。
まずは現在の主治医に相談し、手帳申請用の診断書を作成してもらいましょう。
指定医でない場合は、医師から紹介状を書いてもらい指定医のいる医療機関を受診する必要があります。
診断書の様式は障害の種類ごとに定められており、自治体窓口やホームページで入手できます。
診断書作成には保険適用外の費用がかかる場合があります(病院により数千円程度が一般的です)。
市区町村の窓口で申請手続きを行う
お住まいの市区町村役所(福祉課や障害者支援課など)に行き、身体障害者手帳の交付申請を行います。
以下の必要書類を用意して提出しましょう。
- 指定医の診断書・意見書(上記で作成したもの)
- 顔写真(縦4cm×横3cm、本人のみが写った最近1年以内のもの)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
- 個人番号(マイナンバー)のわかる書類(申請書に番号記入欄があるため)
- 印鑑(認印で可。窓口で書類に押印が求められる場合に備えて)
窓口で所定の申請書に記入し、上記書類とともに提出します。
代理人(家族等)が代理で申請する場合は、代理人の本人確認書類および委任状が必要です。
申請は無料でできます。
提出先は市役所・区役所の障害者福祉担当窓口が一般的ですが、町村部では役場の福祉係などになります。
不明な場合は窓口に問い合わせましょう。
審査・交付を待つ
提出された書類は市区町村から都道府県に送られ、専門の審査会で内容が審査されます。
審査では診断書の記載に基づき障害等級が認定されます。
申請から交付までの期間はおおむね1〜2か月程度です。
自治体によってはもっと早い場合もありますが、概ね1か月半前後と見ておきましょう。
後日、自宅に交付決定の通知が郵送されます。通知書に記載の日時に窓口へ出向き、手帳を受け取ってください。
その際、通知書に書かれている持参物(本人確認書類や印鑑など)を忘れずに持って行きましょう。
手帳の受け取りと活用開始
交付された身体障害者手帳は、通常は冊子(手帳)形式で、氏名・住所・障害名・等級・交付日などが記載されています。
自治体によっては紙の手帳のほかにカード型(ICカード等)の障害者手帳を選択できる場合もあります。
受け取ったら記載内容に誤りがないか確認し、大切に保管しましょう。
障害者割引を受ける際などは原本を提示する必要があります。
なお事業者によっては、障害者手帳アプリ(例:ミライロID)での提示を認める場合もありますが、対応条件があるため事前に各社案内をご確認ください。
以上が基本的な申請〜交付までの流れです。
一度取得すれば前述のとおり更新手続きは不要(原則一生有効)です。
ただし、障害の程度が変わった場合は等級変更の申請を行うことができます。
例えば病状の悪化で障害が重くなった場合、改めて診断書を提出して等級を上げる(3級→2級など)申請をすることが可能です。
逆に障害が軽快した場合、自治体から再認定の通知が来ることもあります。
また、手帳を紛失した際は再交付の申請をすれば新しい手帳を発行してもらえます。
申請に関する詳細な要件や手続きは各自治体で多少異なることがあります。
不安な点があれば遠慮なく市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせましょう。
「どんな障害が対象?自分のケースだと等級は何級?」といった相談にも応じてもらえます。
障害年金との違いにも注意
最後に、身体障害者手帳と障害年金の違いについて触れておきます。両者は混同されがちですが、まったく別の制度です。
- 身体障害者手帳: 福祉サービスの利用を目的とした障害の証明書(福祉制度)。所得や保険料納付状況に関係なく、障害の程度に応じて交付される。交付を受けると各種支援策が利用可能(前述)。
- 障害年金: 国の年金制度に基づく現金給付(公的保険制度)。病気やケガで障害が残り所定の等級に該当するとき、一定の保険料納付要件を満たしていれば国から年金(定期的な給付金)が支給される制度。初診日や加入歴など厳密な条件あり。
障害者手帳を持っているかどうかと障害年金の受給可否は基本的に関係ありません。
手帳の等級=年金の等級ではなく、認定基準も異なります。
例えば「手帳で2級だから年金ももらえる」というわけではなく、逆に「手帳では等級が低いから年金は無理」とも限りません。
障害年金の認定は年金独自の基準で行われるため、手帳等級とは切り離して考える必要があります。
障害年金の対象となるかどうかは、初診日や保険料要件も含め専門的な判断が必要ですので、該当しそうな方は社労士(社会保険労務士)や年金事務所等にご相談ください。
いずれにせよ障害者手帳と障害年金は制度目的も管轄も異なるため、「手帳がないと年金はもらえない」という誤解は持たないようにしましょう。
まとめ

身体障害者手帳は、障害のある方が各種支援を受けるための「パスポート」ともいえる存在です。
手帳が交付されることで、医療費助成や税金の控除、交通機関の割引など経済的負担の軽減につながる支援を幅広く受けられます。
さらに、福祉サービスの利用や就労支援においても手帳があることで道が開ける場面が多々あります。
一方で、「自分はそこまで重くないから……」「手帳を持つと障害者と見られそうで抵抗がある」という声も聞かれます。
しかし、手帳を取得したからといって生活様式を変える必要はなく、あくまで利用できる制度の選択肢を増やすものです。
受けられるサポートは受け、日々の暮らしや将来の不安を減らすことも前向きな社会参加の一歩でしょう。
全国どの地域でも申請は可能ですので、「もしかして該当するかも?」と思ったらまずは自治体の窓口や専門家に相談してみてください。
公式情報や一次情報に基づく正確な知識を得ることで、不安や疑問は解消し、適切な支援につながります。
本記事がその一助となれば幸いです。困ったときには遠慮なく公的なサポートを頼り、あなたやご家族の生活の質向上にぜひ身体障害者手帳制度を役立ててください。
わくわく社会保険労務士法人

