目次
対象者の基本データ
病名 | 双極性障害(そうきょくせいしょうがい) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | |
障害の状態 | ・現在は一日の大半が寝たきり状態 ・家族以外との交流はない ・自宅で療養している |
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
Hさんは15年程前に会社に勤務していた頃、身体の痛みや不眠症を発症しました。
すぐに会社近くのA病院を受診。痛み止めと睡眠薬を処方してもらい月に1回の頻度で通院を継続しました。
その後、会社の退職を機にB病院へ転医。なかなか改善には至らずいくつかの病院を転々としました。
ようやく話をじっくりと聞いてくれる主治医に巡り逢い、通院継続となりました。診察時に医師から「Hさんの状態であれば障害年金が受けられると思うよ」と言われ、申請するため当事務所にご相談がありました。
申請結果
Hさんは現在の病院に至るまで、転医を繰り返してきました。
障害年金の申請では「これまでの通院歴」を自身で申し立てる必要があるため、いくつも病院を転々としている場合、作成するのがとても大変です。
また初診日も15年程前と随分期間があり、初診病院にて「カルテをもとに作成してもらう証明書(受診状況等証明書)」が取得できるかも不安要素でした。
そこで、さまざまな対策を講じた結果、無事「障害厚生年金2級」に認定されました。
【ポイント1】通院歴
障害年金申請では、これまで通院した病院の「病院名・通院期間・通院頻度」などを申し立てる『病歴就労状況申立書』という書類が必要です。
病歴就労状況申立書は、病院ではなくご自身で記入・作成します。
Hさんは病院を転々としていたため、記載内容はなかなか複雑です。
そこでHさんが覚えている限りの「病院名・およその通院時期、期間」をヒアリング。
次に保管していた「おくすり手帳、診療明細書」などから詳細を明らかにしました。
【ポイント2】初診日が5年以上前の場合は要注意
カルテの保存期間は『5年間』とされています。
5年を経過すると、カルテは破棄しても良いことになっているため、すでに処分されている可能性があります。
ちなみにHさんの場合も、初診病院はすでに廃院。当然カルテもありませんでした。
【ポイント3】初診病院でカルテが無くても諦めない
Hさんの初診病院は廃院していたため、証明書が取れませんでした。
そこで、通院歴をもとに順を追って各病院に問い合わせを実施。
すると3番目の病院で『カルテ内に初診病院や初診日に情報がある』ことが判明しました。
これを初診日に証拠として提出しました。
このように『初診病院で書類が取れない』といったケースでも、証拠となる資料がある場合は認定される可能性があります。
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