軽度のうつ病で障害手当金を受け取ることはできますか?

軽度のうつ病で障害手当金を受け取ることはできますか?

うつ病で障害手当金を受け取ることはできません。

障害手当金の受給条件

障害手当金とは、初診日に厚生年金に加入していた方が受けれる障害厚生年金4級相当とも言われる一時金のことです。

この「障害手当金」を受け取るには、以下の2点が重要になります。

  • その病気やケガが治って(症状固定して)いること。
  • 障害が残った状態であること

「症状固定する」とは、その病気がそれ以上良くなったり、逆に、悪くなったりすることがない状態のことを言います。

うつ病は「症状固定しない病気」のため、障害手当金を受け取ることはできません。

障害手当金の受給に該当するケース

片目の視力が著しく下がった場合や片手の指の3本以上が使えなくなった場合などが該当します。

詳しく知りたい方は、障害認定基準でご自身の障害の基準をご確認下さい。

(※障害手当金に関しましては『【社労士が解説】障害手当金とは|申請方法と注意点』でも詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

障害手当金の説明動画

こちらの動画でも障害手当金を詳しくご説明していますので、是非ご覧ください。

私は障害年金が受給できるの?

「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。