障害年金に関してよくある「難聴でもらえる障害年金の金額はいくら?」という質問にお答えします。
難聴でもらえる障害年金の金額
障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。
障害等級3級の場合、初診日が国民年金に該当する方は障害年金の受給対象にはなりません。
聴覚の認定基準は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に以下のように記されています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの |
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められ る状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話 声を解することができない程度に減じたもの |
障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を 解することができない程度に減じたもの |
日本年金機構ホームページ:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第2節 聴覚の障害
それぞれの受給額を以下にご説明します。
障害年金の金額
障害年金の支給額は、毎年4月分から翌年3月分まで同一額が支給されます。
2024年度の年間支給額は以下の通りです。
1級 | 2級 | 3級 | |
基礎年金 | 1,020,000円 +子の加算 | 816,000円 +子の加算 | 無し |
厚生年金 | 1,020,000円 +子の加算 +報酬比例の年金額×1.25 +配偶者の加給年金額 | 816,000円 +子の加算 +報酬比例の年金額 +配偶者の加給年金額 | 報酬比例の年金額(最低保証612,000 円) |
※報酬比例部分の年金額は、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。(報酬比例部分の詳しい計算方法は、日本年金機構ホームページ『報酬比例部分』をご参照下さい。)
子の加算
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている子がある場合は、 子の人数に応じて、加算が行われます。
生計の維持とは
「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
- 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
対象となる子
- 受給権者によって生計を維持されている 「18歳到達年度の末日までにある子」
- 受給権者によって生計を維持されている 「20歳未満で障害等級の1級または 2級に該当する程度の障害の状態にある子」
子の加算金額
1人目・2人目(1人につき) | 3人目以降(1人につき) | |
2024年 (令和6年) | 234,800 円 (月額 19,566円) | 78,300 円 (月額 6,525 円) |
※各期支払額の1円未満の端数は切り捨て、切り捨てた端数の合計を2月期の支給額に加算して支払われます。
配偶者の加算(障害厚生年金の1級・2級のみ)
障害厚生年金1級又は2級の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれる場合、配偶者の加算がおこなわれます。
障害基礎年金の受給権者と障害厚生年金3級の受給権者には配偶者の加算はありません。
配偶者の加算金額
1級・2級 | |
2024年 (令和6年) | 234,800 円 (月額 19,566円) |
(障害年金の金額に関しましては『障害年金の金額は?』のページでも詳しくご説明していますのでご参照下さい)
難聴での障害年金の受給金額の事例
当事務所で、難聴での障害年金申請をサポートさせていただいた方で、受給が決まったケースをご紹介します。
※年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。
【事例1】年間受給金額:約128万円(障害厚生年金2級)
病名 | 両側重度感音難聴 |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約128万円 |
障害の状態 | ・聴力低下のため筆談やジェスチャーで意思疎通を図っている ・支障はあるが、補聴器をつけながら正社員として就労している ・身体障害者手帳3級 |
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
事例の詳細ページ:【事例772】両側重度感音難聴|障害厚生年金2級
【事例2】年間受給金額:約78万円 遡及金額:約416万円(障害基礎年金2級)
病名 | 感音性難聴 |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 遡及金額 約416万円 |
障害の状態 | ・両耳の聴力レベルが90dB以上 ・意思伝達はジェスチャーや筆談が必要 ・仕事は自営業で電話応対は家族が行い、FAXや筆談で仕事を進めている ・身体障害者手帳なし |
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
事例の詳細ページ:【事例424】感音性難聴|障害基礎年金2級
【事例3】年間受給金額:約59万円(障害厚生年金3級)
病名 | 両側感音性難聴 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 | ・聴力レベル:両耳ともに50デシベル以上 ・最良語音明瞭度:両耳ともに50%以下 ・身体障害者手帳4級 |
申請結果 | 障害厚生年金3級 |
事例の詳細ページ:【事例1675】両側性感音難聴|障害厚生年金3級(初診日が不明確な事例)
動画で事例紹介
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
難聴での申請のポイントを分かりやすくご説明していますので、是非ご覧ください。
難聴で障害年金の申請を検討されている方はお気軽にご相談下さい。
私は障害年金が受給できるの?
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