障害年金に関してよくある「ペースメーカーを入れても障害年金はもらえませんか?」という質問にお答えします。
目次
ペースメーカーを入れたら障害年金をもらえるのか
ペースメーカーを装着された方は、要件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金を受給するための要件
障害年金を受給する場合、障害の種類に関わらず以下の3つの要件を満たす必要があります。
初診日要件
障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を「初診日」と言います。
障害年金を受給するためには、初診日に国民年金、厚生年金、共済年金といった公的年金に加入している必要があります。(初診日要件)
ただし「20歳未満の方」と「60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方」は、年金未加入の間に初診日がある場合であっても障害年金の受給対象となる場合があります。
保険料納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの期間で、国民年金の保険料を「納付した期間」と保険料が「免除されていた期間」をあわせた期間が3分の2以上ある必要があります。(保険料納付要件)
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
障害状態該当要件
障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している必要があります。(障害状態該当要件)
ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
ペースメーカーを入れて受給できる障害年金の等級
ペースメーカーを入れた方が障害年金を申請した場合、障害年金何級を受給できる可能性があるのでしょうか。
障害年金3級
心臓にペースメーカーを装着した場合は、原則として3級と認定をされます。
もし、装着後の検査結果や就労状況、日常生活の状況によっては2級以上に認定される可能性もあります。
参照:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第11節 心疾患による障害
ペースメーカーを入れた方の申請でよくある問題
ペースメーカーを入れた方でも障害年金を申請するために問題が出るケースがあります。
どのようなケースがあるのかをみてみましょう。
社会的治癒
ペースメーカーを入れた場合、初診日に厚生年金に加入していて、かつ保険料納付要件を満たしていれば原則として3級が認められます。
以下の事例のように、幼少期にファロー四徴症と診断され、その後厚生年金加入中に肺動脈弁閉鎖不全症で人工弁そして洞不全症候群でペースメーカーを入れた場合、肺動脈弁閉鎖不全症や洞不全症候群の原因がファロー四徴症の場合、初診日は幼少期のファロー四徴症の診断日となります。
そうなると、厚生年金に加入していませんので、申請しても初診日要件を満たさず不支給となってしまいます。
障害年金では「社会的治癒」が認められるケースがあります。
「社会的治癒」とは、医学的には治癒していなくても、一定期間、症状が安定し受診の必要もなく、通常の社会生活をいれば、その後に初めて受診した日を初診日として認められるものです。
なお、社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治癒」を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるものとされており、当審査会もこれを是認している
平成26年(厚)第892号 平成27年9月30日裁決
以下の事例は社会的治癒が認められて、障害厚生年金3級は受給できた事例です。
依頼者様からのご感想
当事務所でサポートさせていただいたペースメーカーを装着された方からいただいたご感想をご紹介します。
結論
ペースメーカーを装着された方は、要件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。
「ペースメーカーを入れた方の障害年金申請事例」では、当事務所でサポートさせて頂いた事例をご紹介していますので、是非ご参照ください。
ペースメーカーを入れた方で障害年金の申請に関して何か気になる点などございましたら、お気軽にご相談ください。