新型コロナウイルスの影響で「障害年金の手続きを始めたのだけれど、途中で止まってしまっています・・・」という問い合わせが増えています。
漠然とした不安から障害年金の手続きが手に付かないという方も多のではないかと思います。
今回はそういった新型コロナウイルスの流行で障害年金の手続きを止めている方へのご提案をお伝えできればと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
目次
年金事務所に関する情報からの連絡
新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえて、年金事務所でもさまざまな対応をされています。
出張年金相談の取りやめ
令和2年4月以降の開催を一時取りやめている「出張年金相談」があります。
障害状態確認届
障害年金を受給されている方に、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届」が誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。
障害状態確認届が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出する必要があります。
提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時止まることがあります。
しかしながら、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある「障害状態確認届」(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いを止めない取扱いとなりました、とされています。
【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について
生活支援臨時給付金
令和2年4月7日、「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援として、生活支援臨時給付金(仮称)が実施されることになりました。
給付額
1世帯あたり30万円
給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
- 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
- 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
※「障害年金受給者の生活支援臨時給付金のポイント」で詳しくご説明していますのでご参照下さい。
「with コロナ」という考え方
新型コロナワクチンができるまでに1年以上かかるとも言われ、まだまだ長期化することが予想されています。
新型コロナウイルスの対策が確立されるまでの間は、何が何でもコロナの中で生き延びなければいけません。
「after コロナ」だけではなく、「with コロナ」という考え方も重要になると思います。
いつ収束するかわからないコロナウイルスが流行している状況下で、何もせずに過ごすよりも今できることをやる。
それが with コロナの考え方だと思います。
「今」が「足元」、「未来」が「前」とした場合、多くのご相談者様が「今」つまり「足元」だけを見て不安になられている状況なのではないかと感じます。
足元だけを見て前へ進むと、前のことが見えないので目的地にたどりつくことができません。
逆に前だけを見て進むと、足元にある障害物に気付かず転んでしまう可能性があります。
要するに with コロナの中では「足元(今)と前(未来)をバランスよく見ながら進む」ことが大切だと思うのです。
その視点で見ると「前(将来)」にあたる「障害年金」の申請も、しっかりと止めずに進めていく必要があるのではないでしょうか。
なぜなら障害年金の申請を先に延ばせば延ばすほど、年金の受給も先延ばしになってしまうからです。
新型コロナウイルス流行下での障害年金申請の準備
とはいえ「外出の自粛を考えると、今申請の準備をしても大丈夫?」と悩む方もいらっしゃると思います。
そこで新型コロナウイルスが流行している中で出来る障害年金の準備についてご説明したいと思います。
障害年金の手続きが進められないケース
ご相談いただいている「障害年金の手続きが止まってる理由」には以下のようなものがあります。
- 外出ができないコロナの影響で気疲れをしてしまって気力が湧かない
- 家族も自宅待機になっている関係で家族の面倒が優先になっている
- 今はそれどころじゃない
- この時期に先生に言えない
- 病院がキャパオーバーで診断書を書いてくれない
「本当にその理由は障害年金を止めなければいけない理由なのか」というのを、一度考えてみることが重要だと思います。
ご相談の理由の中で、どうしても障害年金の申請を進めることが難しいものは「病院がキャパオーバーで診断書を書いてくれない」というケースです。
それ以外に「医療の現場が優先で診断書どころじゃない」又は「病院が休院している」というケースも障害年金の申請を進めるのは難しいと言えます。
障害年金の手続きが進められるケース
それでは、障害年金の申請を進められるケースを考えてみたいと思います。
外出が出来ない
外出の自粛要請で外出が出来ない(又は自粛している)という方も多くいらっしゃると思います。
病院や年金事務所など人が集まるところに行くことで感染してしまう恐れがあります。
その場合は「郵送」で手続きを進められる可能性があります。
当事務所では全国からご依頼をいただいています。
そのほとんどは実際に病院へは行かずに、郵送や電話でのやり取りで完結しています。
病院とのやり取りだけではなく、年金事務所への提出も郵送です。
出来る限り「郵送」や「電話」にすることで、実際に人と会わなければいけない部分をかなり少なくできます。
もし「外出ができない」という理由で障害年金の申請を止めている方がいらっしゃいましら、「郵送で進められないか」ということを是非一度考えてみてください。
気分的・時間的に無理だと感じるケース
以下のような理由から障害年金の申請を止めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
- 気疲れして気力が湧かない
- 家族の面倒を見るのが優先になっている
- 今はそれどころじゃない
- この時期に先生に言えない
これらのケースは障害年金の申請を進められる可能性は十分あります。
気力や時間の問題で、ご自身で進めることが難しい場合は専門家に依頼することで申請手続きを進められる可能性があります。
障害年金には遡及請求という方法もありますが、ほとんどの方は請求は翌月分からもらえる事後重症請求という形で認定されます
つまり、提出が月をまたぐ毎に一ヶ月分の障害年金を失っていく、ということになります。
障害年金の申請は専門家に任せて、その間にご自身の今やるべきことをやる、という考え方もあると思います。
障害年金申請の専門家を選ぶポイント
「専門家に依頼を考えてみようかな」という方がいらっしゃいましたら、次のポイントを確認されると良いと思います。
- 事務所へ行かず、電話やメールのやりとりで障害年金の契約や手続きが可能か
- やりとりの方法はどのような流れになるのか
- 遠隔でのサポートの実績があるか
- サポート料金は明確化か
当事務所では障害年金の受給が決まった場合にのみ報酬をいただきます。
その報酬は初回に振り込まれる年金の中から頂きますので、事前に報酬を振り込んでいただく必要はありません。(但し、病院へ支払う診断書作成費用などの実費は「預り金」として先に2万円をお振込み頂きます。再審査請求など一部例外として着手金を頂くケースもございます。詳しくは「料金」のページをご参照下さい)
障害年金の報酬は、「着手金」「事務手数料」「報酬」など、各事務所によって違う呼び方をしている場合があり、分かり難く感じる場合があります。
「受給できなかった場合でもかかる費用はいくらですか?」と聞いてみるのが一番分かりやすいと思います。
出来れば、メールやLINEのように証拠として残る形で確認されるのがよいでしょう。
料金の問題だけではなく、「顔を見ずに依頼するというのが不安」という方は、ZOOMとか line 電話とかそういったオンラインのサービスを使ったサポートが可能なのかという点も確認してみると良いと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
世界中に広がっているこの新型コロナウイルスで大変なご苦労をされている方も多いと思います。
当事務所では少しでもみなさまのお役に立てることができればと考えています。
当事務所にご依頼をいただかなくても結構ですので、障害年金の申請に関して、もし不安があれば電話やメールでご相談ください。
この大変な時期をなんとかみんなで力を合わせて乗りきっていければと思います。
この記事は動画でもご説明していますので、ご参照下さい。